○武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市特定公共賃貸住宅設置条例(平成18年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条第2号に規定するその他の特別の事情とは、次に掲げるものとする。

(1) 武雄市営住宅設置条例(平成18年条例第189号)第2条第4号に規定する市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業に伴う住宅の除却

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業に伴う住宅の除却

第3条 条例第5条第1項第3号の市長の定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(入居者の公募の方法)

第4条 条例第4条に規定する公募は、次に掲げる方法のうち2以上のものによって行うものとする。

(1) 新聞掲載

(2) テレビジョン放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める方法

2 前項の公募に当たっては、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居の申込み)

第5条 条例第6条に規定する申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、申込者本人及び同居親族等(条例第2条第2号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)の住民票、収入を証明する書類、納税証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居者選定の特例)

第6条 条例第8条の規則で定める者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居親族等が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の同居親族等を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(契約書)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書(様式第2号)には、連帯保証人の収入を証する書類、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(入居決定通知書)

第8条 市長は、条例第10条第1項に規定する手続を完了した入居決定者に対し、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第3号)を交付する。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、1人とし、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同等以上の収入を有する者とする。ただし、市内に連帯保証人が居住しないときは、佐賀県、福岡県又は長崎県内に居住する3親等内の血族又は姻族とすることができる。

2 入居者は、連帯保証人が死亡等により存在しなくなったとき、又はその要件を欠くに至ったときは、新たな連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定により同居した者以外の者を同居させようとする場合に市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居した者以外の者が次の各号のいずれかに該当するときに前項の承認をすることができる。

(1) 婚姻又は養子縁組により親族となったとき。

(2) 入居者の3親等以内の親族で、通勤若しくは通学又は病気等の理由で必要やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認めるとき。

(同居者異動届)

第11条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第6号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第12条 条例第12条に規定する入居の承継を受けようとする者は、戸籍謄本その他承継の理由となる事実を証する書面を添付した特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、承継事由発生時の入居名義人の同居親族等(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が承継する場合に前項の承認をすることができる。

3 入居者は、前項の規定により承認を受けたときは、第7条に規定する契約書に新たな連帯保証人の収入を証する書類、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付して提出しなければならない。

(家賃)

第13条 条例第13条の規定により定める家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の減額)

第14条 条例第16条第1項の規定により提出する特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第8号)には、所得に関する証明書その他必要な書類を添付しなければならない。

2 市長は、条例第16条第2項の規定により家賃の減額を決定したときは、翌年度の家賃について減額を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、新たに特定公共賃貸住宅に入居した者の家賃減額の申請及び決定は、入居可能日の属する月に行い、当月分から直近3月分まで家賃の減額を行うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、入居者の所得が変動する新たな理由が生じた場合において、家賃減額の申請及び決定をしたときは、当該申請の日が属する月の翌月分から直近3月分まで家賃の減額を行うものとする。

5 条例第16条第3項の通知は、特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(入居者負担額)

第15条 条例第17条に定める入居者負担額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の所得の区分が上位の等級に移行した入居者の入居者負担額は、所得の区分の移行後の入居者負担額が適用されることとなる年度から3年間、所得の区分の移行前と移行後との入居者負担額の差額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に、所得の区分の移行前の入居者負担額を加えて得た額とする。

(1) 1年目 0.25

(2) 2年目 0.50

(3) 3年目 0.75

3 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更したときは、入居者負担額を変更することができる。

(住宅不使用届)

第16条 条例第24条の規定による特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出は、特定公共賃貸住宅不使用届(様式第10号)により行うものとする。

(模様替え等の承認申請)

第17条 条例第27条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することについて市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第18条 条例第28条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第12号)により行うものとする。

2 入居者は、前条に規定する模様替え又は増築をしたときは、条例第28条第1項に規定する検査の時までに自己の費用で同条第2項に規定する原状回復をしなければならない。

(明渡請求)

第19条 条例第29条第1項の規定による明渡請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第13号)により行うものとする。

(立入検査証)

第20条 条例第30条第3項に規定する証票は、様式第14号によるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山内町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成15年山内町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月分の入居者負担額から適用する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則及び武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則の規定は、同日以後の契約分から適用する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第13条関係)

名称

建設年度

構造

住戸専用面積(平方メートル)

1戸当たりの月額家賃(円)

久保田住宅

平成15年度

中層耐火構造 4階建

68.32

69,900

久保田住宅

平成17年度

中層耐火構造 4階建

68.32

69,900

別表第2(第15条関係)

名称

建設年度

住戸専用面積(平方メートル)

入居者の所得

入居者負担額(円)

久保田住宅

平成15年度

平成17年度

68.32

186,000円以下

41,500

186,001円以上214,000円以下

47,900

214,001円以上259,000円以下

55,900

259,001円以上

69,900

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武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第162号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月1日 規則第162号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第16号
平成20年7月31日 規則第27号
平成21年3月17日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第11号
平成25年9月30日 規則第20号
平成29年3月23日 規則第3号
平成30年4月23日 規則第19号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年1月19日 規則第1号