○武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市特定公共賃貸住宅設置条例(平成18年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第5条第2号に規定するその他の特別の事情とは、次に掲げるものとする。
(1) 武雄市営住宅設置条例(平成18年条例第189号)第2条第4号に規定する市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業に伴う住宅の除却
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業に伴う住宅の除却
第3条 条例第5条第1項第3号の市長の定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。
(入居者の公募の方法)
第4条 条例第4条に規定する公募は、次に掲げる方法のうち2以上のものによって行うものとする。
(1) 新聞掲載
(2) テレビジョン放送
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める方法
2 前項の公募に当たっては、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 18歳未満の同居親族等が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の同居親族等を扶養しているもの
(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(契約書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書(様式第2号)には、連帯保証人の収入を証する書類、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第9条 連帯保証人は、1人とし、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同等以上の収入を有する者とする。ただし、市内に連帯保証人が居住しないときは、佐賀県、福岡県又は長崎県内に居住する3親等内の血族又は姻族とすることができる。
2 入居者は、連帯保証人が死亡等により存在しなくなったとき、又はその要件を欠くに至ったときは、新たな連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻又は養子縁組により親族となったとき。
(2) 入居者の3親等以内の親族で、通勤若しくは通学又は病気等の理由で必要やむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があると市長が認めるとき。
(同居者異動届)
第11条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第6号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、承継事由発生時の入居名義人の同居親族等(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が承継する場合に前項の承認をすることができる。
2 市長は、条例第16条第2項の規定により家賃の減額を決定したときは、翌年度の家賃について減額を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、新たに特定公共賃貸住宅に入居した者の家賃減額の申請及び決定は、入居可能日の属する月に行い、当月分から直近3月分まで家賃の減額を行うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、入居者の所得が変動する新たな理由が生じた場合において、家賃減額の申請及び決定をしたときは、当該申請の日が属する月の翌月分から直近3月分まで家賃の減額を行うものとする。
(1) 1年目 0.25
(2) 2年目 0.50
(3) 3年目 0.75
3 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更したときは、入居者負担額を変更することができる。
(模様替え等の承認申請)
第17条 条例第27条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することについて市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山内町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成15年山内町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月分の入居者負担額から適用する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則及び武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則の規定は、同日以後の契約分から適用する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第13条関係)
名称 | 建設年度 | 構造 | 住戸専用面積(平方メートル) | 1戸当たりの月額家賃(円) |
久保田住宅 | 平成15年度 | 中層耐火構造 4階建 | 68.32 | 69,900 |
久保田住宅 | 平成17年度 | 中層耐火構造 4階建 | 68.32 | 69,900 |
別表第2(第15条関係)
名称 | 建設年度 | 住戸専用面積(平方メートル) | 入居者の所得 | 入居者負担額(円) |
久保田住宅 | 平成15年度 平成17年度 | 68.32 | 186,000円以下 | 41,500 |
186,001円以上214,000円以下 | 47,900 | |||
214,001円以上259,000円以下 | 55,900 | |||
259,001円以上 | 69,900 |