○武雄市工業用水道事業給水条例施行規程
平成18年3月1日
企業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市工業用水道事業給水条例(平成18年条例第197号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、武雄市工業用水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。
(財産の種類及び管理区分)
第2条 工業用水道事業における施設の種類及び管理区分は、次のとおりとする。
財産の種類 | 管理区分(所有者) | |
名称 | 内容 | |
取水施設 | 1級河川六角川水系六角川から取水する施設で、集水埋渠、取水門、取水函渠、沈砂池ポンプ井及びこれらに附属する施設 | 武雄市 |
導水施設 | 取水施設と浄水施設を結ぶ施設で、導水管、導水ポンプ、流量計及びこれらに附属する施設 | 武雄市 |
浄水施設 | 着水井、薬品注入設備、凝集池、薬品沈澱池、排水処理設備、水質試験設備及びこれらに附属する施設 | 武雄市 |
送水施設 | 浄水場と配水池を結ぶ施設で、送水ポンプ、流量計及びこれらに附属する施設 | 武雄市 |
配水施設 | 配水池と給水施設を結ぶ施設で、配水池、流量計、配水管及びこれらに附属する施設 | 武雄市 |
給水施設 | 条例第2条に規定する施設 | 使用者 |
2 前項の申請書には、工業用水の年間使用計画等を定めた計画書その他必要な書類を添付しなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、工業用水道使用開始(廃止)届(様式第5号)により、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(適正使用の原則)
第8条 使用者は、工業用水を常時均等に受水するように努めなければならない。
2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対して受水方法の改善その他必要な措置を指示することができる。
(水質、水圧の基準)
第9条 水質の基準は、次のとおりとする。
(1) 水温 常温
(2) 濁度 20度以下
(3) 水素イオン濃度 PH6.5以上8.0以下
2 配水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラムとする。
(使用水量の決定)
第10条 管理者は、毎月末日に量水器の計量値により、使用水量を確認し決定する。ただし、量水器の故障その他の原因により、使用水量が計量できないときは、管理者が使用水量を決定するものとする。
2 管理者は、前項の使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(給水施設の設置等)
第11条 条例第8条の規定による給水施設の管類の構造及び材質の基準は、日本工業規格、日本水道協会規格又は日本工業用水道協会規格によるものとし、規格最大静水圧を超えないようにする。
(給水施設の管理)
第12条 使用者は、給水施設に異常が認められたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、前項の承認に当たっては、必要な条件を付することができる。
4 給水施設工事は、管理者が指定した者に施工させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、市が直接行うことができる。
5 管理者は、給水施設工事により、新たに配水管の設置が必要となるときは、当該配水管の設置に要する費用のうち、請負工事費、材料費、用地費、運搬費、労務費、工事監督費及び間接経費等に要する費用の全部又は一部を使用者から徴収することができる。
(名称等の変更)
第15条 使用者は、その名称若しくは氏名又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。