○武雄市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者の場合
ア 当該消防団員が傷害を受けた当時の状況に関する現認書又は事実調書
イ 功績調書
ウ 死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
エ 当該消防団員と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
オ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の該当事項を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受ける同順位の者が2人以上ある場合において請求し、又は受領すべき代表者を定めるときは、そのことを証明する書類
(2) 障害者の場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 前号イに掲げる書類
ウ 当該消防団員が障害の状態となったことを証明する医師の診断書
(審査及び審議)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを武雄市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
(答申)
第4条 委員会は、前条の規定により市長から諮問された事項についてこれを審査し、速やかにその結果を市長に答申するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の授与を決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和48年武雄市規則第13号)、山内町消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則(昭和54年山内町規則第6号)又は北方町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和40年北方町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。