○武雄市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第66号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成事業 条例の定めるところによりなされる助成の対象となる事業をいう。

(2) 福祉資金貸付事業 低所得者世帯、身体障害者世帯及び母子世帯に対して、資金の貸付け及び必要な援助指導を行う事業であって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する社会福祉協議会が行うものをいう。

(施設整備等補助金)

第3条 市長は、武雄市立の保育所等の民間移管に伴い、移管を受けた社会福祉法人が、次に掲げる事業を行う場合に補助金を交付するものとする。

(1) 国若しくは県又は日本自転車振興会等の公益事業者からの助成の対象となる移管施設の整備事業(新築、改築及び措置定員の増員に伴う増築工事をいう。)

(2) 前号の移管施設の整備に伴う用地の取得に係る事業

(施設整備等補助金の額)

第4条 前条第1号の規定による補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国又は県の助成対象事業 国又は県が算定した補助金又は交付金の額に2分の1を乗じて得た額

(2) 公益事業者の助成対象事業 前号に準じて算定した額

2 市長が特に必要と認める施設整備に要する経費については、前項の規定により交付する補助金のほか、市長が定める額を加算することができる。

3 前2項の規定により算定した補助金の額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。

4 前条第2号の規定による補助金の額は、市長が必要と認める額とする。

(申請書の様式)

第5条 条例第3条に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(助成決定の通知)

第6条 市長は、条例第3条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をし、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による助成の決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付けることができる。

第7条 市長は、福祉資金貸付事業に対して助成の決定をするに際しては、前条第2項の規定による条件のほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 貸し付ける資金の種類、内容、貸付けの限度額、償還期限及び償還方法は、次の表に定めるところによること。

資金の種類

内容

貸付けの限度額

償還期限

償還方法

生活援護資金

生活に必要な資金

30,000円

貸付けの日から1年以内

月賦

(2) 貸付金は、無利子とすること。

(3) 連帯保証人(市内に住所を有する者に限る。)を1人付すること。

(4) 貸付金の貸付けを受ける者の死亡その他やむを得ない事情により、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができること。

(助成の取消し等)

第8条 市長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成した補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 条例第3条の規定により提出した申請書その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成の目的に違反し、又は助成の目的を達することが困難であると認められたとき。

(実績報告)

第9条 第6条第1項の助成を受けた社会福祉法人は、当該事業の終了後2月以内に事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第175号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条及び第4条の規定は、平成17年度事業に係る補助金から適用する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

武雄市社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第66号

(平成26年4月21日施行)