○武雄市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年7月4日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、会派結成(異動)届書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。届け出た事項に異動を生じたときも、同様とする。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに会派解散届書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長が定める日までに政務活動費交付申請書(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、当該会派の代表者は、速やかに政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条第1項に規定する政務活動費交付申請書を受理したときは、速やかに交付すべき政務活動費の総額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する政務活動費交付変更申請書を受理し、適当と認めたときは、速やかに政務活動費の変更した額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者は、市長が定める日までに政務活動費交付請求書(様式第7号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(収支報告書の提出)

第6条 会派の代表者は、条例第11条第1項の規定に基づき作成した収支報告書(様式第8号)を提出するときには、1件ごとの支出明細書(様式第9号)を添付するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 会派の代表者は、当該年度終了後30日以内に政務活動費実績報告書(様式第10号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、会派の代表者は、収支報告書及び支出明細書並びに領収書の写しを政務活動費実績報告書に添付しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、政務活動費実績報告書の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費確定通知書(様式第11号)により会派の代表者に通知するものとする。

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、条例第12条の規定により政務活動費を返還する事例が生じたときは、政務活動費返還命令書(様式第12号)により返還を命ずることができる。

(会計帳簿等の整理保管)

第10条 経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿等を調整するとともに領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成24年規則第28号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年7月4日 規則第190号

(令和3年4月1日施行)