○武雄市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成18年7月4日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派の届出)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、会派結成(異動)届書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。届け出た事項に異動を生じたときも、同様とする。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに会派解散届書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長が定める日までに政務活動費交付申請書(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付請求)
第5条 会派の代表者は、市長が定める日までに政務活動費交付請求書(様式第7号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 会派の代表者は、当該年度終了後30日以内に政務活動費実績報告書(様式第10号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、会派の代表者は、収支報告書及び支出明細書並びに領収書の写しを政務活動費実績報告書に添付しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第10条 経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿等を調整するとともに領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成24年規則第28号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の武雄市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。