○武雄市市民栄誉賞選考委員会規則

平成18年9月29日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市市民栄誉賞条例(平成18年条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 武雄市市民栄誉賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、市民栄誉賞の選考について調査審議する。

2 選考委員会は、会長及び委員4人以内をもって組織する。

3 会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、本市の市民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

5 委員は、当該調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

武雄市市民栄誉賞選考委員会規則

平成18年9月29日 規則第197号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 規則第197号
平成21年3月31日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年6月29日 規則第26号