○武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年9月29日

条例第228号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される場合を含む。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

382,000

2

431,000

3

484,000

4

547,000

5

624,000

6

729,000

7

851,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(武雄市職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第8条の2まで、第8条の4及び第17条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の3第1項及び第16条第2項の規定の適用については、給与条例第15条の3第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員(武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。次条において同じ。)」と、給与条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する給与条例第4条第3項第4項第6項及び第7項第9条第2項第2号第12条第2項及び第4項並びに第18条第1項の規定の適用については、給与条例第4条第3項第4項第6項及び第7項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」と、給与条例第9条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第12条第2項及び第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第18条第1項中「第4条第3項から第10項まで、第8条、第8条の2及び第8条の4」とあるのは「第8条、第8条の2及び第8条の4」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第10条 武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第194号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条第5条第6条及び第16条の規定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。

2 前項の企業職員に対する企業職員給与条例第13条の規定の適用については、同条中「職にある職員」とあるのは、「職にある職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。第14条において同じ。)」とする。

3 第1項の企業職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる企業職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付企業職員業績手当として支給することができる。

第11条 第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員に対する企業職員給与条例第23条の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項」とあるのは、「武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号)第4条」とする。

(武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の読替え)

第12条 第4条の規定により任期を定めて採用された技能労務職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の職員をいう。以下同じ。)に対する武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号)第18条の規定の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項」とあるのは、「武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号)第4条」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、企業職員及び技能労務職員以外の職員については規則で、企業職員及び技能労務職員については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(武雄市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第32号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(改正後の給与条例第19条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(武雄市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項から第5項までの改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第16条第2項(第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第32号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第20条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第1条改正後給与条例第19条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって改正後の任期付職員給与条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から6号給までであるものから当該職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の武雄市職員等の旅費に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正後の武雄市職員の育児休業等に関する条例の規定、附則第3項の規定による改正後の武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、附則第4項の規定による改正後の武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、附則第5項の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定及び附則第6項の規定による改正後の武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の武雄市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(武雄市職員の給与に関する条例第17条第2項第1号及び第2号並びに第5項の改正規定に限る。)による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(武雄市職員の給与に関する条例第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(武雄市職員の給与に関する条例第17条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(武雄市職員の給与に関する条例別表第1の改正規定に限る。)による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定(武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定(同項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の武雄市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年9月29日 条例第228号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年9月29日 条例第228号
平成19年12月26日 条例第42号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年6月30日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年11月30日 条例第16号
平成26年12月15日 条例第30号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第22号
平成29年12月25日 条例第19号
平成29年12月25日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第27号
令和4年12月12日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第19号
令和5年12月27日 条例第29号