○武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会規程
平成18年10月3日
教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)第2条第1項第6号に規定する職員及び会計年度任用職員をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長はこども教育部長を、委員はこども教育部理事及び教育総務課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育総務課教育総務係において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月19日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。