○武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会規程

平成18年10月3日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)第2条第1項第6号に規定する職員及び会計年度任用職員をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長はこども教育部長を、委員はこども教育部理事及び教育総務課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育総務課総務係において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月19日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会規程

平成18年10月3日 教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年10月3日 教育委員会訓令第8号
平成27年7月24日 教育委員会訓令第4号
平成28年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月7日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第3号