○武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会規程

平成18年10月3日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)第2条第1項第6号に規定する職員及び会計年度任用職員をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、職員の分限及び懲戒事案につき審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長はこども教育部長を、委員はこども教育部理事及び教育総務課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育総務課教育総務係において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月19日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

武雄市教育委員会職員懲戒処分審査委員会規程

平成18年10月3日 教育委員会訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年10月3日 教育委員会訓令第8号
平成27年7月24日 教育委員会訓令第4号
平成28年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月7日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和6年3月25日 教育委員会訓令第1号