○武雄市教育委員会事務局職員職名規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)に規定する教育委員会の事務部局の職員の職(技能労務職員を除く。)の設置については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織上及び職務上の職名)

第2条 職員の組織上及び職務上の職名は、次表に掲げるとおりとする。

組織上及び職務上の職名

部長 課長 室長 係長 理事 参事 課長代理 室長補佐 主幹 副主幹 主任 主事 所長 館長 センター長 副館長 公民館主事

(職種上の職名)

第3条 特殊な事務又は特殊な業務に従事する職員の職務内容を明らかにするため必要があるときは、前条に定める職名のほか、次表に掲げる補職名を付する。

職種上の職名

指導主事 社会教育主事 学芸員 教諭 司書

(法令等による職名)

第4条 法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月21日から施行し、改正後の武雄市教育委員会事務局職名規則の規定は令和3年4月1日から適用する。

武雄市教育委員会事務局職員職名規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第43号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第43号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成27年7月24日 教育委員会規則第8号
平成29年9月28日 教育委員会規則第6号
令和3年4月21日 教育委員会規則第8号