○武雄市放課後児童クラブ条例

平成19年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行う放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御船ひかりっこクラブ

武雄市武雄町大字武雄4595番地

御船ゆめっこクラブ

武雄市武雄町大字武雄4595番地

武雄児童クラブ

武雄市武雄町大字富岡9159番地

朝日元気っ子クラブ

武雄市朝日町大字甘久4354番地1

朝日なかよしクラブ

武雄市朝日町大字甘久4354番地1

橘児童クラブ

武雄市橘町大字片白8718番地1

若木児童クラブ

武雄市若木町大字川古8038番地

武内児童クラブ

武雄市武内町大字梅野乙15041番地2

東川登児童クラブ

武雄市東川登町大字永野5893番地

西川登児童クラブ

武雄市西川登町大字神六20584番地

風の子児童クラブ

武雄市山内町大字鳥海9602番地1

ひまわり教室

武雄市山内町大字大野6900番地

あおぞら教室

武雄市北方町大字志久1389番地

(利用対象者)

第3条 児童クラブを利用できる者は、市内に居住する小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「児童」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 児童の保護者は、当該児童に児童クラブを利用させようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用を許可しないことができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱で児童クラブでの保育が困難なとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、児童クラブの利用の許可を受けた児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(利用料)

第7条 児童クラブの利用料は、別表のとおりとする。ただし、同一世帯から2人以上の児童が利用する場合の利用料は、2人目はそれぞれ同表に定める額の半額とし、3人目以降は無料とする。

(利用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料の納付)

第9条 児童クラブを利用する児童の保護者は、利用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(既納の利用料)

第10条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成19年7月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成27年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成31年7月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

児童1人当たりの利用料

年間を通して利用する場合

(平日午後6時まで)

8月を除く月

月額 4,000円

8月

月額 8,000円

学校の長期休業日のみ利用する場合

(平日午後6時まで)

春季休業日の期間

期間 4,000円

夏季休業日の期間

期間 8,000円

冬季休業日の期間

期間 4,000円

学年末休業日の期間

期間 4,000円

上記利用者が右の区分で利用する場合

午後6時から午後7時まで

加算額 1,300円

土曜日

加算額 1,300円

備考

1 「春季休業日」、「夏季休業日」、「冬季休業日」及び「学年末休業日」とは、それぞれ武雄市立小中学校の管理に関する規則(平成18年教育委員会規則第12号)第33条に定める休業日をいう。

2 利用料は、利用日数にかかわらず定額とし、月又は期間の途中で入所し、又は退所した場合も同様とする。ただし、8月25日以後に入所した場合の8月の利用料は、月額4,000円とする。

武雄市放課後児童クラブ条例

平成19年3月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第6号
平成26年12月15日 条例第24号
平成27年12月25日 条例第30号
平成28年6月30日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第9号
令和5年10月5日 条例第24号