○武雄市子育て総合支援センター設置条例施行規則

平成19年5月1日

規則第19号

(設置)

第1条 この規則は、武雄市子育て総合支援センター設置条例(平成19年条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 武雄市子育て総合支援センター(以下「子育てセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 子育てセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物等を持ち込まないこと。

(職員)

第5条 センターにセンター長その他の必要な職員を置く。

(センター長等の職務)

第6条 センター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、センターの運営に関する業務を掌理する。

2 職員は、センター長の命を受け、事務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20月4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市子育て総合支援センター設置条例施行規則

平成19年5月1日 規則第19号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年5月1日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第17号
平成27年7月23日 規則第27号