○武雄市景観条例施行規則

平成20年5月13日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び武雄市景観条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の事前協議書等)

第2条 条例第9条第3項の規定による協議は、法第16条第1項に規定する届出をしようとする日の15日前までに様式第1号により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る行為が景観計画に適合するか審査し必要な指導又は助言を付して様式第2号により通知するものとする。

3 第1項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(1) 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの

(4) 建築物のすべての外壁面に彩色が施された立面図又は外観透視図(当該建築物の外観のマンセル値を表示したもの)で縮尺50分の1以上のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、景観に配慮した内容を表すものとして市長が必要と認める書類及び図書

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下、「省令」という。)第1条第1項に規定する届出書は、様式第3号によるものとする。

2 法第16条第2項の規定による変更届は、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを沿えて、様式第4号の変更届出書によるものとする。

3 前項の規定に係わらず、市長は、同項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(勧告)

第4条 法第16条第3項の規定による勧告は、様式第5号による勧告書により行うものとする。

(変更命令及び原状回復等命令)

第5条 法第17条第1項の規定による命令は、様式第6号による変更命令書により行うものとする。

2 法第17条第5項の規定による命令は、様式第7号による原状回復等命令書により行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第6条 法第16条第5項の規定による通知は、様式第8号の通知書により行うものとする。通知した内容を変更する場合も同様とする。

2 前項に規定する通知書には、省令第1条第2項各号に掲げる図書の添付を求めるものとする。

(変更命令等を行うことができる期間の延長の通知)

第7条 法第17条第4項の規定による通知は、様式第9号の通知書により行うものとする。

(立入検査又は立入調査をする者の身分を示す証明書)

第8条 法第17条第8項に規定する証明書は、様式第10号によるものとする。

(行為の着手の制限期間の短縮)

第9条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、様式第11号の通知書により通知するものとする。

(行為の完了又は中止の通知)

第10条 届出等に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに様式第12号により市長に報告しなければならない。

(景観重要建造物の指定の提案)

第11条 省令第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、様式第13号によるものとする。

2 省令第7条第1項第3号に規定する書類は、様式第14号によるものとし、次に掲げるものを添付するものとする。

(1) 提案する建造物と一体となって良好な景観を形成している土地の地籍図

(2) 提案する建造物の所有者等の一覧表

(3) 提案する建造物の建物及び土地の登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観重要建造物として指定しない場合にとるべき措置)

第12条 法第20条第3項の規定による通知は、様式第15号の通知書により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知等)

第13条 法第21条第1項の規定による通知は、様式第16号の通知書により行うものとする。

2 省令第8条第1項第6号に規定する事項の通知は、法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲を示す縮尺2500分の1以上の図面を、前項に規定する通知書に添付することにより行うものとする。

3 法第21条第2項に規定する標識は、様式第17号によるものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)

第14条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、様式第18号による申請書正副2通に、省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、現状変更の許可をするときは、様式第19号の許可書を前項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

3 市長は、法第22条第2項の規定により現状変更の許可をしない場合は、様式第20号の通知書により、申請者にその旨及びその理由を通知するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の協議)

第15条 法第22条第4項の規定による協議は、様式第21号の協議書により行うものとする。

2 前項に規定する協議書には、省令第9条第2項各号に掲げる図書の添付を求めるものとする。

(景観重要建造物の原状回復等命令)

第16条 法第23条第1項の規定による命令は、様式第22号による原状回復等命令書により行うものとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)

第17条 法第26条の規定による命令は、様式第23号により行うものとする。

2 法第26条の規定による勧告は、様式第24号により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第18条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、様式第25号の通知書により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第19条 省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第4号。以下「樹木省令」という。)第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する提案書は、様式第26号によるものとする。

2 省令第12条第1項第3号及び樹木省令第2条第1項第3号に規定する書類は、様式第27号によるものとし、次に掲げるものを添付するものとする。

(1) 提案する樹木が存在する土地の地籍図

(2) 提案する樹木が存在する土地の所有者の一覧表

(3) 提案する樹木が存在する土地の登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観重要樹木として指定しない場合にとるべき措置)

第20条 法第29条第3項の規定による通知は、様式第28号により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知等)

第21条 法第30条第1項の規定による通知は、様式第29号により行うものとする。

2 法第30条第2項に規定する標識は、様式第30号によるものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)

第22条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、様式第31号による申請書正副2通に、省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、許可をするときは、様式第32号の許可書を前項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

3 市長は、法第31条第2項において準用する法第22条第2項の規定により現状変更の許可をしない場合は、様式第33号の通知書により、申請者にその旨及びその理由を通知するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の協議)

第23条 法第31条第2項において準用する法第22条第4項の規定による協議は、様式第34号の協議書により行うものとする。

2 前項に規定する協議書には、省令第14条第2項各号に掲げる図書の添付を求めるものとする。

(景観重要樹木の原状回復等命令)

第24条 法第32条の規定により行う原状回復等命令は、様式第35号により行うものとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)

第25条 法第34条の規定による命令は、様式第36号により行うものとする。

2 法第34条の規定による勧告は、様式第37号により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の解除の通知)

第26条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、様式第38号により行うものとする。

(所有者の変更の場合の届出)

第27条 法第43条の規定による届出は、様式第39号の届出書により行うものとする。

2 前項に規定する届出書のうち、景観重要建造物に係る届出書には、次に掲げるものを添付するものとする。

(1) 所有者の変更に係る土地又は建物の登記事項証明書

(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、次に掲げるものを添付するものとする。

(1) 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書

(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観協定の認可の申請)

第28条 法第81条第4項に規定する景観協定の認可の申請は、様式第40号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観協定の協定書

(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)を表示する図面

(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)の全員(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。以下同じ。)の景観協定に関する合意を証する書類

(4) 土地所有者等の全員の氏名及び住所、その有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書類

(5) その他市長が必要と認める図書

(景観協定の変更)

第29条 法第84条第1項に規定する景観協定の変更の認可の申請は、様式第41号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の協定書

(2) 景観協定区域を表示する図面(景観協定区域を変更する場合に限る。)

(3) 土地所有者等の全員の景観協定の変更に関する合意を証する書類

(4) 土地所有者等の全員の氏名及び住所、その有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書類

(5) その他市長が必要と認める図書

(景観協定の廃止)

第30条 法第88条第1項に規定する景観協定の廃止の認可の申請は、様式第42号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 土地所有者等の過半数の景観協定の廃止に関する合意を証する書類

(2) 土地所有者等の全員の氏名及び住所、その有する権利の種類並びに当該景観協定区域内の土地の地目及び地積を示す書類

(3) その他市長が必要と認める図書

(景観協定の認可の決定)

第31条 第28条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、様式第43号にて通知するものとする。

2 前項の規定は、第29条第1項の変更の認可についても準用する。

3 第30条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、様式第44号にて通知するものとする。

(審議会の会長)

第32条 武雄市景観審議会(以下、「審議会」という。)に会長1人を置き、委員のうちから委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第33条 審議会の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第34条 審議会の庶務は、まちづくり部都市計画課において処理する。

(委任)

第35条 第32条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第32条第33条第34条及び第35条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市景観条例施行規則

平成20年5月13日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年5月13日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号