○武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例
平成20年9月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、市内において下水道等又は市営浄化槽等に接続するために水洗便所等の改造工事を行う者に対し、改造資金の融資あっせん及び利子助成を行うことにより、し尿及び生活雑排水(以下「汚水」という。)の下水道等又は市営浄化槽等への排除を促進し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 下水道等 武雄市下水道条例(平成19年条例第35号。以下「下水道条例」という。)第2条第2号に規定する公共下水道及び武雄市農業集落排水処理施設条例(平成18年条例第191号。以下「農業集落排水条例」という。)第2条第2号に規定する排水処理施設をいう。
(2) 市営浄化槽等 武雄市市営浄化槽条例(平成21年条例第8号。以下「市営浄化槽条例」という。)第2条第1号に規定する市営浄化槽及び個人設置浄化槽(市の補助を受け設置する浄化槽をいう。)をいう。
(3) 改造資金 次条に規定する改造工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 融資あっせん 下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び市営浄化槽事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が改造資金の融資を受けようとする者に対し、金融機関による当該改造資金の貸付けをあっせんすることをいう。
(5) 金融機関 管理者と融資あっせんに関する協定を締結し、改造資金の貸付けを行う金融機関をいう。
(6) 融資金 融資あっせんにより、金融機関が改造資金の融資を受けようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
(7) 下水道等処理区域 下水道条例第2条第5号及び農業集落排水条例第2条第3号に規定する処理区域をいう。
(融資あっせんの対象となる改造工事)
第3条 融資あっせんの対象となる改造工事(以下「改造工事」という。)は、汚水を下水道等又は市営浄化槽等に排除するために行う次のいずれかに該当する工事とする。
(1) 既存のくみ取便所を水洗便所に改造し、下水道等又は市営浄化槽等に接続するための便器、洗浄用器具、給排水設備その他管理者が必要と認める工事
(2) 既存の浄化槽を廃止し、排水管を下水道等に接続するための給排水設備その他管理者が必要と認める工事
(融資あっせんの資格要件)
第4条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 改造工事を行おうとする建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市町村税及び本市におけるその他の納付義務を履行していること。
(3) 融資金の償還能力を有すること。
(4) 金融機関が指定する保証会社の保証を受けることができること又は管理者が適当と認める連帯保証人を立てることができること。
(5) 改造工事(前条第2号に該当する工事を除く。)を行おうとする建築物について、既にこの条例による融資あっせんを受けていないこと。
(融資金の額)
第5条 融資金の額は、改造資金のうち管理者が必要と認める額とする。ただし、100万円を限度とする。
2 融資金の額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(融資あっせんの申請)
第6条 融資あっせんを受けようとする者は、改造工事に着手する前に、企業管理規程で定めるところにより管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんの可否を申請者に通知するものとする。
(融資あっせん)
第7条 管理者は、下水道条例第9条第1項、農業集落排水条例第7条第1項若しくは市営浄化槽条例第13条第1項に規定する検査又は管理者が別に定める個人設置浄化槽の施工の確認を行い、改造工事が当該条例その他法令等に適合していると認めたときは、融資あっせんを行うものとする。
(融資金の利率等)
第8条 融資金の利率等は、次のとおりとする。
(1) 融資金の利率は、管理者と金融機関との協定により定める率とする。
(2) 融資金の償還期間は、48月以内とする。
(3) 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元利均等償還の方法によるものとする。ただし、償還期日前であっても繰上償還することができる。
(融資あっせんの取消し)
第9条 管理者は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、金融機関と協議の上、当該融資あっせんを取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(4) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。
(5) その他管理者が融資あっせんの決定を取り消す必要があると認めたとき。
2 金融機関は、管理者が前項の規定により融資あっせんの決定を取り消したときは、融資を受けた者に対し、当該融資金の繰上償還を命じなければならない。
(損失補償)
第10条 金融機関は、融資金の回収について適切な措置を講じなければならない。
2 金融機関は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、融資金の元利金の全部又は一部について、最終弁済期限(金融機関と融資を受けた者との融資に係る契約に定める最終弁済期限をいう。)までに償還を受けることができず、当該最終弁済期限後6月を経過してなお回収されない額(元利金及び損害金の合計額をいう。)があるときは、この額を損失として管理者に損失補償の請求をすることができる。
(債権の譲渡)
第11条 管理者は、金融機関に対し、前条第2項の規定により損失補償を行った債権について譲渡を求めることができる。
2 前項の債権の譲渡に要する手続は、金融機関において行うものとする。
改造工事を行う建築物が存在する下水道等処理区域の供用開始の日から改造工事の完了の日までの期間 | 助成率 |
3年以内 | 100分の100 |
3年を超え5年以内 | 100分の50 |
(利子助成金の交付申請)
第13条 利子助成金の交付を受けようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
(帳簿の閲覧等)
第14条 管理者は、必要と認めるときは、金融機関に対し、融資金に関する帳簿等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(調査等)
第15条 管理者は、必要と認めるときは、融資を受けた者に対し、融資金の使途その他必要な事項について調査し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行し、同日以後の融資あっせんの申請に係る改造工事に対する融資あっせん及び利子助成について適用する。
(下水道等の供用を開始している下水道等処理区域内における特例措置)
2 市長は、第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に下水道等の供用を開始している下水道等処理区域内において、この条例の規定に基づき融資を受けた者(融資あっせんの取消しを受けた者を除く。)のうち、平成22年3月31日までに改造工事を完了した者が融資金の償還を終了したときは、当該融資金に係る利子相当額(当該融資金の元利金の支払いを遅延している期間に対する当該融資金に係る利子相当額を除く。)に100分の100を乗じて得た額を限度として、利子助成金を交付することができる。
附則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の融資あっせんの申請に係る改造工事に対する融資あっせん及び利子助成について適用する。
附則(平成24年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。