○武雄市外国語指導助手勤務成績評定要領

平成21年1月29日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国語指導助手の指導育成を図るとともに、公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得るために行う武雄市招致外国青年就業規則(平成21年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第21条に規定する勤務評定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施責任者・評定者)

第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は外国語指導助手の任命権者とする。

2 勤務評定の評定者(以下「評定者」という。)は、当該外国語指導助手の人事管理者又はその指定する者とする。

(評定の範囲)

第3条 勤務評定の対象となる外国語指導助手は、勤務評定期日現在に在職するすべての外国語指導助手とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

2 勤務評定期日は冬季休業開始の前日とする。

(評定の対象期間)

第4条 勤務評定の対象となる期間は、契約期間の初日から当該勤務評定日の前日までとする。ただし、規則第4条第2項の規定により契約を更新した外国語指導助手については、前回の勤務評定日から当該勤務評定日の前日までとする。

(評定の方法)

第5条 勤務評定をより正確かつ効果的なものにするため、勤務評価面接を実施する。

2 勤務評価面接の回数は1年につき2回とし、その時期は、1回目を8月又は9月、2回目を5月とする。

3 勤務評価面接は外国語指導助手目標管理シート(様式第1号)を利用して評定者が行い、その結果を実施責任者に提出するものとする。

4 実施責任者は、評定者が行った勤務評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

5 評定者は、勤務評価面接に基づき、対象となる外国語指導助手の勤務成績について公正な評定を行い、評定の結果その他必要な事項を外国語指導助手勤務評定記録書(様式第2号。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出しなければならない。

6 実施責任者は、評定者が行った評定について審査のうえ、確認するものとする。

7 実施責任者は、勤務評定の結果に基づき外国語指導助手を指導するため、面接するものとする。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に特段の定めがある場合を除くほか、当該外国語指導助手の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、開示しないものとする。ただし、外国語指導助手が契約団体を異動する場合であって、新契約団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りではない。

この要領は、平成21年1月29日から施行する。

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武雄市外国語指導助手勤務成績評定要領

平成21年1月29日 教育委員会訓令第1号

(平成21年1月29日施行)