○武雄市老人福祉センター設置条例施行規則

平成22年3月31日

規則第7号

(設置)

第1条 この規則は、武雄市老人福祉センター設置条例(平成22年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 武雄市老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日までの日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

(利用券の交付等)

第4条 センターを利用しようとする者は、条例第6条に規定する使用料を納入し、利用券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、団体で利用しようとするときは、利用の日の5日前までに利用申込書(様式第2号)を市長に提出し、利用承諾書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市又は老人クラブが主催する会議、行事等に利用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災地変等利用者の責によらない理由により利用できなくなったとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 老人福祉センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 寄付の募集、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 利用者はその利用が終わったとき利用した設備等を整理し、原状に回復すること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市老人福祉センター設置条例施行規則

平成22年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)