○武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定保険医療機関等)

第2条 条例第2条第8号の規則で定める指定保険医療機関等は、第1号対象者(条例第2条第2号に規定する第1号対象者をいう。第4条において同じ。)にあっては県内の保険医療機関等及び別表第1に定める県外の保険医療機関等とし、第2号対象者(条例第2条第3号に規定する第2号対象者をいう。第4条において同じ。)にあっては県内の保険医療機関等及び別表第2に定める県外の保険医療機関等とする。

(受給資格の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、子どもの医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際には、条例第2条第5号に規定する社会保険各法による被保険者又は組合員であることを証する書類を提示しなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 市長は、条例第2条第1号に規定する子どもの保護者から前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例第3条に規定する助成対象者であると認めるときは、子どもの医療費受給資格証(様式第2号又は様式第3号。以下「受給資格証」という。)を当該保護者に交付するものとする。

(受給資格証の返納)

第5条 受給資格証の交付を受けた者は、受給資格を喪失したときは、子どもの医療費受給資格証返納届(様式第4号)により市長に届け出るとともに、当該受給資格証を返納しなければならない。ただし、助成期間終了による場合は、この限りでない。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格証の交付を受けた者は、当該受給資格証を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けなければならない。この場合において、受給資格証の汚損又は破損による再交付を受けるときは、当該受給資格証を添付しなければならない。

(受給資格の登録変更)

第7条 受給資格証の交付を受けた者は、次に掲げる受給資格の登録内容に変更が生じたときは、子どもの医療費受給資格登録変更届(様式第6号)を市長に提出し、受給資格証の変更交付を受けなければならない。

(1) その者が監護する子ども(以下「受給者」という。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 受給者に係る被保険者又は組合員であることを証する書類の記載事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届出の際には、被保険者又は組合員であることを証する書類を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第6条第2項に規定する申請は、子どもの医療費助成申請書(様式第7号)により行うものとする。この場合において、市長が必要であると認めるときは、保護者等の当該年度の課税の状況を証する書類(医療を受けた日の属する月が4月から7月までの間である場合は、前年度の課税の状況を証する書類)を添付しなければならない。

(助成金の給付)

第9条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、申請者に助成金を給付するものとする。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による助成の対象となる場合は、給付の対象としない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の医療費に係る医療費の助成について適用する。

(武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第84号)は、廃止する。

(武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までの医療に係る医療費の助成については、廃止前の武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の例による。

(平成26年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の武雄市子どもの医療費の支給に関する条例施行規則別表の規定は、平成26年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和7年1月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

保険医療機関等の名称

所在地

久留米大学病院

福岡県久留米市旭町67番地

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院

福岡県久留米市津福本町422番地

地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院

福岡県福岡市東区香椎照葉五丁目1番1号

独立行政法人佐世保市立総合医療センター

長崎県佐世保市平瀬町9番地3

国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院

長崎県佐世保市島地町10番17号

九州大学病院

福岡県福岡市東区馬出三丁目1番1号

別表第2(第2条関係)

保険医療機関等の名称

所在地

久留米大学病院

福岡県久留米市旭町67番地

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院

福岡県久留米市津福本町422番地

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武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月15日 規則第5号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月15日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第11号
平成27年7月23日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年11月7日 規則第23号
平成29年2月27日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第18号
令和6年12月2日 規則第34号