○武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の返納)
第5条 受給資格証の交付を受けた者は、受給資格を喪失したときは、子どもの医療費受給資格証返納届(様式第4号)により市長に届け出るとともに、当該受給資格証を返納しなければならない。ただし、助成期間終了による場合は、この限りでない。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格証の交付を受けた者は、当該受給資格証を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、受給資格証の再交付を受けなければならない。この場合において、受給資格証の汚損又は破損による再交付を受けるときは、当該受給資格証を添付しなければならない。
(受給資格の登録変更)
第7条 受給資格証の交付を受けた者は、次に掲げる受給資格の登録内容に変更が生じたときは、子どもの医療費受給資格登録変更届(様式第6号)を市長に提出し、受給資格証の変更交付を受けなければならない。
(1) その者が監護する子ども(以下「受給者」という。)の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 受給者に係る被保険者証の記載事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の届出の際には、被保険者証等を提示しなければならない。
(助成金の給付)
第9条 市長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、申請者に助成金を給付するものとする。ただし、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による助成の対象となる場合は、給付の対象としない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後の医療費に係る医療費の助成について適用する。
(武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第84号)は、廃止する。
(武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までの医療に係る医療費の助成については、廃止前の武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の例による。
附則(平成26年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の武雄市子どもの医療費の支給に関する条例施行規則別表の規定は、平成26年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の武雄市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、同日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
保険医療機関等の名称 | 所在地 |
久留米大学病院 | 福岡県久留米市旭町67番地 |
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 福岡県久留米市津福本町422番地 |
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県福岡市東区香椎照葉五丁目1番1号 |
独立行政法人佐世保市立総合医療センター | 長崎県佐世保市平瀬町9番地3 |
国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 長崎県佐世保市島地町10番17号 |
九州大学病院 | 福岡県福岡市東区馬出三丁目1番1号 |