○武雄市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則
平成24年12月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市空家等の適切な管理に関する条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第2項に規定する立入調査を実施するに当たっては、その5日前までに所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第2号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証票は、立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第13条第1項の規定による指導は、様式第4号により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、様式第5号により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、様式第6号により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、様式第7号により行うものとする。
(命令)
第6条 法第22条第3項の規定による命令は、様式第8号により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による命令に係る事前の通知は、様式第9号により行うものとする。
(1) 武雄市公告式条例(平成18年3月1日条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(標識)
第10条 法第22条第14項の規定による標識は、様式第15号によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。