○武雄市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則

平成24年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市空家等の適切な管理に関する条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供は、特定空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 法第9条第2項に規定する立入調査を実施するに当たっては、その5日前までに所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第2号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証票は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第13条第1項の規定による指導は、様式第4号により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、様式第5号により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、様式第6号により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、様式第7号により行うものとする。

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、様式第8号により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による命令に係る事前の通知は、様式第9号により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第8条第1項の公表は、当該特定空家等の敷地に同項各号に掲げる事項を記載した看板等を設置することにより行うほか次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(意見を述べる機会の付与)

第8条 条例第8条第2項の規定による意見陳述は、市長が口頭ですることを認めた場合を除き、様式第10号により行わなければならない。

2 市長は、前項の意見書の提出期限(口頭により意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当の期間をおいて、法第22条第3項の規定による命令に従わない者に対し、様式第11号により通知するものとする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定による代執行は、あらかじめ様式第12号により戒告し、当該戒告によってもなお指定の期限までに義務を履行しない者に対し、様式第13号により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の責任者であることを示す証票は、様式第14号によるものとする。

(標識)

第10条 法第22条第14項の規定による標識は、様式第15号によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市空家等の適切な管理に関する条例等の施行に関する規則

平成24年12月26日 規則第25号

(令和6年3月29日施行)