○武雄市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第12条の規定に基づき、国家公務員の給与減額支給措置に準じた臨時特例措置を講ずるため、武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号。以下「技能労務職員給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、技能労務職員給与規則別表第1の適用を受ける職員に対する給料月額(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第176号)附則第5項の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
1級から3級まで | 100分の2 |
4級から6級まで | 100分の3.2 |
(端数計算)
第3条 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。