○武雄市職員人事評価実施規程

平成28年9月29日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 武雄市職員の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長級職員 部長及び理事並びに議会事務局の長の職にある職員

(2) 課長級職員 課長、室長、参事及び競輪事業所長並びに会計管理者並びに選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局及び農業委員会事務局の長並びに議会事務局の次長の職にある職員

(3) 係長級職員 課長代理、主幹、係長、副主幹及び主任並びに武雄市公民館設置条例(平成18年条例第98号)に規定する主事並びに監査委員事務局の次長の職にある職員

(4) 担当職員 前各号に掲げる職以外の職員

(5) 人事評価 人事評価記録書を用いて能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(6) 人事評価記録書 職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。

(7) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(8) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第8号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第7号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第8号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

5 前各項の規定は、非常勤職員には適用しない。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、結果の開示及び面談)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、非常勤職員にあっては、人事評価記録書(非常勤職員用)に基づき人事評価を行うものとする。

5 被評価者は、第3項の確認又は前項の人事評価が行われた後に、当該被評価者の人事評価の結果の開示を求めることができる。

6 1次評価者は、第3項の確認又は第4項の人事評価が行われた後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うことができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(武雄市職員人事評価規程の廃止)

2 武雄市職員人事評価規程(平成19年訓令第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行後に初めて実施する業績評価の評価期間は、第6条の規定に関わらず、平成28年10月1日から平成29年3月31日までとする。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後に初めて実施する人事評価のうち能力評価の評価期間は、この訓令による改正後の武雄市職員人事評価実施規程第6条の規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年3月31日までとする。

(令和5年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(武雄市職員人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)

2 武雄市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第18号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(武雄市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第26号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の武雄市職員人事評価実施規程の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

人事評価記録書(部・課長級職員用)

様式第1号

人事評価記録書(係長級職員用)

様式第2号

人事評価記録書(担当職員用)

様式第3号

人事評価記録書(担当職員(技能労務職員)用)

様式第4号

人事評価記録書(非常勤職員用)

様式第5号

別表第2(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

一般事務職(非常勤職員を除く。)

係長級・担当職員

課長級職員

部長級職員

副市長

教育長

課長級職員

部長級職員

副市長

教育長

市長

部長級職員

副市長

教育長

市長

市長

技能労務職(非常勤職員を除く。)

担当職員

課長級職員

部長級職員

副市長

教育長

非常勤職員

担当職員

課長級職員

係長級職員

担当職員(被評価者を除く。)

教育長

部長級職員

課長級職員

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武雄市職員人事評価実施規程

平成28年9月29日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年9月29日 訓令第14号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年2月25日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第11号