○武雄市都市下水路条例施行規則

平成29年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市都市下水路条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第6条の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第1号)に次の図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 前項の規定による許可は、物件設置(変更)許可書(様式第2号)により通知する。

(占用の許可等)

第3条 条例第8条の規定による占用許可の申請は、都市下水路敷地等占用許可(継続)申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該所有者の同意書

2 占用許可の期間は、5年以内とする。

3 前項の占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前から当該期間が満了するまでの間に第1項の規定による下水道敷地等占用許可(継続)申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項に規定する占用許可の申請書が提出された場合は、内容を審査し適当と認めたときは、下水道敷地等占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市下水道条例施行規則(平成19年規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市都市下水路条例施行規則

平成29年4月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)