○武雄市都市下水路条例
平成28年12月28日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 都市下水路 下水(し尿を除く。)を排除するために市が管理する下水道(公共下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)で定める規模以上のものであり、かつ、市長が法第27条の規定より指定したものをいう。
(構造の技術上の基準)
第3条 都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他暗きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(維持管理の技術上の基準)
第5条 都市下水路のしゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(行為の許可)
第6条 法第29条第1項の行為の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 令第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第7条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第8条 都市下水路の敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第6条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第9条 市長は、前条の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
2 占用料の額及び徴収方法については、武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号)及び武雄市法定外公共物管理条例(平成18年条例第179号)の規定の例による。
(原状回復)
第10条 第8条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(過料)
第11条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第10条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処す。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。