○武雄市下水道条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市下水道条例(平成19年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高に食違いを生じないよう、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょとする。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とする。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア 設置箇所 ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる排水管の接続箇所並びにこう配を変える箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
イ 間隔 ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 大きさ ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあってはその接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。
エ ふた ますには、密閉ぶたを設けること。
(3) ごみよけ装置
ア 台所、浴室、洗たく場その他汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナー)を取り付けること。
イ 台所の排水には、分離ますを設けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便器、台所、浴室、洗たく場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には、油脂しゃ断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(7) 構造及び材料 管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申請が法令等に適合することを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の工事施行業者に各1通を交付するものとする。
2 前項に規定する検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第10条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに終末処理場(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号。以下この項において「国土交通省告示」という。)に規定するレベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び終末処理場の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 国土交通省告示に規定するレベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び終末処理場の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) 排水施設又は終末処理場の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は終末処理場の伸縮その他の変形により当該排水施設又は終末処理場に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)
第12条 条例第28条第1号の規程で定める数値は、排水管の内径にあっては、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第13条 条例第29条第2号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第14条 条例第31条第5号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該所有者の同意書
2 占用許可の期間は、5年以内とする。
(減免の取消し)
第19条 使用者が前条第2項の規定により使用料等の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、管理者は、これを取り消すことができる。
(職員の身分証明書)
第20条 下水道法(昭和32年法律第79号)第13条第2項の身分を示す証明書は、下水道法施行規則第16条に規定する様式とする。
2 下水道法第32条第5項の身分を示す証明書は、下水道法施行規則第21条に規定する様式とする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市下水道条例施行規則(平成19年規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。