○武雄市下水道条例
平成19年10月25日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等の設置等(第3条―第13条)
第3章 公共下水道の使用(第14条―第26条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第27条―第31条)
第5章 行為の許可等(第32条・第33条)
第6章 占用(第34条―第36条)
第7章 補則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 汚水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。
(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公共下水道の供用開始の公示をした区域をいう。
(5) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、管理者がその処理開始の公示をした区域をいう。
(6) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。
(7) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(10) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(11) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。
(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。
第2章 排水設備等の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始されたときは、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、企業管理規程に定める基準によること。
(3) 排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 排水管の勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
(除害施設の設置)
第5条 法第12条第1項の規定により、公共下水道の機能及び構造を保全するため、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排出量が50立方メートル未満である場合は適用しない。
第6条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(改善命令等)
第7条 管理者は、使用者が前2条の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事がこの条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定める検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の指定工事店)
第10条 排水設備等の新設等の工事は、企業管理規程で定めるところにより、管理者が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。
(1) 責任技術者の登録 1件につき1,000円
(2) 指定工事店の登録 1件につき5,000円
2 手数料は、申請の際に徴収する。
3 既に納付された手数料は、還付しない。
(無届工事施工の場合の措置)
第12条 管理者は、この章の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。
2 前項の規定による撤去又は改築に要した費用は、その者の負担とする。
3 管理者は、この章の規定に違反した無届工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。
(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
第13条 排水設備の新設等その他の理由により、公共ます及びその取付管の新設等を特別に必要とする者(以下この条において「届出人」という。)は、企業管理規程の定めるところにより、管理者に届け出て承認を得なければならない。
2 前項の公共ます及びその取付管の新設等に要する費用は、届出人の負担とする。
第3章 公共下水道の使用
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、企業管理規程で定めるところにより、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(悪質汚水の排除の開始等の届出)
第17条 使用者は、悪質汚水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を企業管理規程で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(加入者負担金)
第18条 公共下水道に汚水を流入するため新たに公共ます及び取付管を設置する者は、加入者負担金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、公共下水道事業の受益者負担金が賦課されている場合は、この限りでない。
2 加入金の額は、公共ます1基につき15万円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を含む。)とする。
3 加入金は、申込みの際に徴収する。
4 既納の加入金は、特別の理由がない限り返還しない。
(使用料の徴収)
第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、その額を決定した日の属する月の翌月10日までに、納入通知書による納付又は口座振替の方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において管理者が必要と認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(汚水量の算定)
第21条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により算定した水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 営業等で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者の使用水量は、企業管理規程で定めるところにより、申請に基づいて管理者が認定する。
2 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは計測のため装置の設置等必要な措置を講ずることができる。
(資料の提出)
第22条 管理者は、前条の規定により汚水量を算定するために必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(加入金及び使用料の減免)
第23条 管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、加入金及び使用料を減免することができる。
(督促)
第24条 使用料又は手数料の納付義務者が納期限までに使用料又は手数料を完納しない場合は、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収するときは、これを発しない。
(督促手数料)
第25条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。ただし、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例の規定により算定した水道料金に係る督促分と併せて督促状を発した場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第26条 使用料又は手数料の納付義務者が納期限後に、その納付すべき使用料又は手数料を納付する場合においては、当該納付額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額を延滞金として徴収する。
2 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び終末処理場に共通する構造の技術上の基準)
第27条 公共下水道の排水施設及び終末処理場(これを補完する施設を含む。第26条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第28条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他暗きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(終末処理場の構造の基準)
第29条 第27条に定めるもののほか、終末処理場の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第30条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第31条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずるものとする。
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第32条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、企業管理規程で定めるところにより、管理者に申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に管理者に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が物件を設ける目的に付随して行うものとする。
第6章 占用
(占用の許可)
第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第29条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第35条 管理者は、前条の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
2 占用料の額及び徴収方法については、武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号)及び武雄市法定外公共物管理条例(平成18年条例第179号)の規定の例による。
(原状回復)
第36条 第34条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
第7章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第38条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による改善又は一時停止の命令に違反した者
(2) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(4) 第10条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による撤去又は改築の命令に違反した者
(7) 第15条の規定に違反して、し尿を排除した者
(8) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(10) 第36条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処す。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第28号で平成19年11月1日から施行)
(検討)
2 市長は、この条例の施行後5年以内を目途として、公共下水道事業に関する財政状況等を勘案しつつ使用料の額を検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の武雄市下水道条例別表の規定は、平成28年5月分(4月使用分)の使用料から適用し、同年4月分(3月使用分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の武雄市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る使用料又は手数料から適用し、同日前の請求に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の武雄市下水道条例、武雄市農業集落排水処理施設条例及び武雄市市営浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る使用料又は手数料から適用し、同日前の請求に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の武雄市下水道条例、武雄市農業集落排水処理施設条例及び武雄市市営浄化槽条例の規定は、令和5年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第1条中武雄市下水道条例第25条の改正規定、第2条中武雄市農業集落排水処理施設条例第22条の改正規定及び第3条中武雄市市営浄化槽条例第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 |
5立方メートルまで | 1,000円 | ||
6立方メートル | 1,200円 | ||
7立方メートル | 1,400円 | ||
8立方メートル | 1,600円 | ||
9立方メートル | 1,800円 | ||
10立方メートル | 2,000円 | 10立方メートルを超える部分 | 1立方メートルにつき180円 |