○武雄市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市農業集落排水処理施設条例(平成18年条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の工事の承認)

第2条 条例第6条第1項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により排水設備又は除害施設の新設等の承認を受けようとする者は、排水設備等新設等(変更)計画申請書(様式第1号)に次に掲げる図書等を添えて3通を、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。確認を受けた計画に変更が生じたときも同様とする。

(1) 位置図

(2) 平面図(縮尺300分の1以上)

(3) 縦断図(縮尺縦100分の1以上、横600分の1以上300分の1以下)

(4) 構造図(縮尺50分の1以上)

(5) 工事設計書

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、条例等に定める基準に適合することを確認したときは、申請書に確認した旨を表示し、申請者及び排水設備等の工事施工業者に各1通を交付するものとする。

(排水設備の接続工事の実施方法)

第3条 条例第6条第3項に規定する排水設備を公共ますに接続するときの工事の実施方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 公共ますに接続する排水設備には、雨水を排除してはならない。

(2) 排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔に取り付け、かつ、公共ますの内壁に排水管が突出しないように接続すること。

2 前項の方法により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるとおりとする。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(1) 排水管

 排水管は、内径100ミリメートル以上とする。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で特に支障のない場合は、内径50ミリメートル以上とすることができる。

 排水管の勾配は、100分の1以上とする。

 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とする。

(2) 汚水ます

 汚水ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径が異なる排水管の設置箇所及び勾配を変える箇所に設けること。

 汚水ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。

 汚水ますの大きさは、内径150ミリメートル以上の円形又は角形とし、雨水の浸入を防止する構造とする。

 汚水ますには、臭気の発散防止及び雨水等の浸入防止のため、密閉ぶたを設けること。

(3) 水洗便所

水洗便所は、排水された汚物を排水処理施設に排除するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。

(4) 附帯設備

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。

 台所の排水には、分離ますを設けること。

(排水設備等の工事の完了届出)

第5条 条例第7条(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による排水設備又は除害施設の新設等の工事完了届出は、排水設備等新設等工事完了届(様式第2号)によるものとする。

(検査済証)

第6条 管理者は、前条の規定による届出がなされた場合は、検査を行い、設置及び構造等に関し適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、玄関その他見やすい所に検査済証を掲げなければならない。

(水質検査等)

第7条 条例第9条第1項の規定により、除害施設の設置等を行わなければならない使用者は、年2回以上の水質検査を実施しなければならない。

2 前項の検査を実施する場合において、汚水を採取するときは、市の職員の立会いの上で行わなければならない。

3 使用者は、水質検査が終了したときから14日以内に検査結果報告書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 使用者は、水質検査に要する費用の全部を負担しなければならない。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第8条 条例第11条の規定により排水設備の新設等その他の理由により、公共ます及び取付管の新設等を特別に必要とする者は、公共ます及び取付管新設等許可申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、公共ます及び取付管新設等許可(不許可)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第12条第2項の規定により新規に加入しようとする者については、次条に掲げるとおりとする。

(新規加入)

第9条 条例第12条第2項の規定により新規に加入しようとする者は、農業集落排水処理施設新規加入申請書(様式第6号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、農業集落排水処理施設新規加入許可(不許可)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定にする排水処理施設の使用開始等の届出は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)届書(様式第8号)又は農業集落排水処理施設使用者異動届書(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。

(納入通知書)

第11条 条例第12条第5項に規定する加入金の納入通知は、農業集落排水処理施設加入金納入通知書(様式第10号)によるものとする。

(減免申請等)

第12条 条例第19条の規定により加入金又は使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設加入金・使用料減免申請書(様式第11号)により、あらかじめ管理者に申請しなければならない。ただし、使用料にあっては、水道料金の減免申請を併せてする場合又は管理者がその必要がないと認めたときはその限りでない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、その可否を決定し、農業集落排水処理施設加入金・使用料減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 加入金及び使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 加入金 武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程(平成18年規程第167号)別表に定める基準を準用するものとする。

(2) 使用料 天災等により管理者が特に必要があると認める場合 その都度管理者が定める額

(行為の許可)

第13条 条例第24条に規定する行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)によるものとする。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、その可否を決定し、物件設置(変更)許可書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市農業集落排水施設設置条例施行規則(平成20年規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市農業集落排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日 企業管理規程第2号

(令和6年1月4日施行)