○武雄市農業集落排水処理施設条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市農業集落排水処理施設条例(平成18年条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断図(縮尺縦100分の1以上、横600分の1以上300分の1以下)
(4) 構造図(縮尺50分の1以上)
(5) 工事設計書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(排水設備の接続工事の実施方法)
第3条 条例第6条第3項に規定する排水設備を公共ますに接続するときの工事の実施方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 公共ますに接続する排水設備には、雨水を排除してはならない。
(2) 排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔に取り付け、かつ、公共ますの内壁に排水管が突出しないように接続すること。
2 前項の方法により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造等の基準)
第4条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるとおりとする。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 排水管
ア 排水管は、内径100ミリメートル以上とする。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で特に支障のない場合は、内径50ミリメートル以上とすることができる。
イ 排水管の勾配は、100分の1以上とする。
ウ 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とする。
(2) 汚水ます
ア 汚水ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径が異なる排水管の設置箇所及び勾配を変える箇所に設けること。
イ 汚水ますは、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 汚水ますの大きさは、内径150ミリメートル以上の円形又は角形とし、雨水の浸入を防止する構造とする。
エ 汚水ますには、臭気の発散防止及び雨水等の浸入防止のため、密閉ぶたを設けること。
(3) 水洗便所
水洗便所は、排水された汚物を排水処理施設に排除するために十分な洗浄水を注流できる構造とすること。
(4) 附帯設備
ア 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。
イ 台所の排水には、分離ますを設けること。
2 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、玄関その他見やすい所に検査済証を掲げなければならない。
(水質検査等)
第7条 条例第9条第1項の規定により、除害施設の設置等を行わなければならない使用者は、年2回以上の水質検査を実施しなければならない。
2 前項の検査を実施する場合において、汚水を採取するときは、市の職員の立会いの上で行わなければならない。
3 使用者は、水質検査が終了したときから14日以内に検査結果報告書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 使用者は、水質検査に要する費用の全部を負担しなければならない。
3 加入金及び使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 加入金 武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程(平成18年規程第167号)別表に定める基準を準用するものとする。
(2) 使用料 天災等により管理者が特に必要があると認める場合 その都度管理者が定める額
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市農業集落排水施設設置条例施行規則(平成20年規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年企管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。