○武雄市下水道汚水量認定規程

平成29年4月1日

企業管理規程第5号

(地下水等使用届)

第2条 公共下水道又は排水処理施設(以下「下水道」という。)に水道水以外(井戸、温泉及び山水等)の水(以下「地下水等」という。)を排除しようとする者は、地下水等使用届出書(様式第1号)を下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び市営浄化槽をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、次条に定める認定基準に基づき汚水量を認定する。

(認定基準)

第3条 地下水等を使用した場合の汚水量の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 家庭用に井戸水及び山水等を使用する場合

 量水器の設備がない場合は、1人の世帯は1月につき10立方メートルとし、1人を超える世帯は1人増すごとに4立方メートルを加算する。ただし、水道使用水量がこれを超える場合は、水道水使用量により認定する。

 量水器の設備がある場合は、量水器の指針により認定する。

(2) 事業用に井戸水及び山水等を使用する場合 原則として、量水器の指針により認定する。ただし、量水器を設置していない場合は、ポンプの性能及び使用状況等を考慮して認定するものとする。

(3) 家庭用に温泉水を使用する場合 原則として、量水器の指針により認定する。ただし、量水器を設置していない場合は、1世帯につき1月当り6立方メートルとする。

(4) 事業用に温泉水を使用する場合 原則として、量水器の指針により認定する。ただし、量水器を設置していない場合は、ポンプの性能及び使用状況等を考慮して認定するものとする。

(減量認定の対象基準)

第4条 下水道条例第21条第1項第3号、農業集落排水条例第17条第1項第3号及び市営浄化槽条例第19条第1項第3号に規定する使用水量と下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合の認定(以下「減量認定」という。)の対象は、下水道に排除しない汚水の量(以下「減量水量」という。)が明確かつ合理的な根拠によって証明できるもので次に該当するものとする。

(1) 営業汚水であること。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 減量水量が、月平均使用水量の5パーセント以上であること。

2 前項の減量水量の証明は、原則として量水器によるものとする。ただし、ほかに合理的に減量水量を証明できる資料を明示した場合はその資料により認定できる。

(減量認定の申請)

第5条 減量認定を受けようとする者は、汚水量減量認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(1) 使用水別、水栓番号別及び月別の年間(予定)使用水量

(2) 給排水系統図

(3) 計測装置の設置による減量認定の場合は、その設置年月日及び取付指針等必要事項を記載した工事記録写真

(4) 使用水が製品となる減量(以下「製品減量」という。)の認定の場合は、その工程図

(5) その他管理者が必要と認めた書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、減量認定基準表(別表)により汚水量を認定する。

3 管理者は、減量認定をしたときは、汚水量減量認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減量認定の取消し)

第6条 管理者は、減量認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号の基準を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他管理者が特に認めたとき。

(認定時期)

第7条 第3条及び第5条の認定は、原則1年に1回認定するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その都度認定することができる。

(水道水以外の量水器の設置)

第8条 量水器により水道水以外の水を認定する場合は、市が量水器を貸与するものとし、設置は使用者が行うものとする。

2 使用者は、量水器を善良な注意をもって管理しなければならない。

3 使用者は、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

4 量水器の設置位置は、検針等が容易にできる場所とする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市下水道汚水量認定規則(平成20年規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

減量認定基準表

種別

減量認定量

製造高1トンにつき 1.05立方メートル

しょうゆ

製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル

みそ

製造高1トンにつき 0.50立方メートル

清酒

製造高1立方メートルにつき 0.98立方メートル

清涼飲料水

製造高全量

その他

必要に応じて管理者が決定する

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武雄市下水道汚水量認定規程

平成29年4月1日 企業管理規程第5号

(令和6年1月4日施行)