○武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成19年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(不申告又は不当申告の認定)
第3条 管理者は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(徴収猶予の取消し)
第6条 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。
(負担金の減免取消し又は変更)
第8条 受益者は、前条第3項の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。
3 管理者は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書により通知するものとする。
(住所の変更)
第10条 受益者は住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象内容 | 徴収猶予額 | 徴収猶予期間 |
災害その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 管理者が認定する額 | 1年以内 |
その他管理者が特に必要と認めた受益者 | 管理者が認定する額 | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第7条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 内容 | 減免額 | |
1 生活保護法により生活扶助を受けている受益者その他それに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有している土地 | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免) | 全額 | |
生活保護法により生活扶助以外の扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免) | 別に管理者が定める額 | ||
2 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地(予定とは、賦課対象区域公告日において公共の用に供するために事業決定しているもの。) | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地等 | 全額 | |
3 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | (1) 消防団が使用する消防施設用地 | 格納庫 宿舎 | 全額 |
(2) 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地(住居に使用する敷地を除く。) | 公民館 自治会館 | 全額 | |
(3) 文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法及び文化財保護条例により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 全額 | |
(4) その他管理者が特に必要と認めた土地 | その都度管理者が決定する。 |