○武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規程
平成29年4月1日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例(平成20年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に居住している者。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めた場合は、市外居住者であっても連帯保証人とすることができる。
(2) 一定の収入又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者
(3) 市町村税及び本市のその他の納付義務を履行している者
(融資の手続)
第6条 前条の規定により融資あっせんの通知を受けた者は、金融機関に対し融資の申込みをするものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規則(平成20年規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。