○武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規程

平成29年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例(平成20年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 市内に居住している者。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めた場合は、市外居住者であっても連帯保証人とすることができる。

(2) 一定の収入又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者

(3) 市町村税及び本市のその他の納付義務を履行している者

2 融資を受けた者は、連帯保証人を欠いたとき又は連帯保証人が前項各号に定める要件を欠くことになったときは、直ちに連帯保証人変更申請書(様式第1号)により連帯保証人の変更を申請しなければならない。

(融資あっせんの申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する融資あっせんの申請は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第2号)により行うものとする。

(融資あっせん可否決定通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する融資あっせんの可否の通知は、水洗便所等改造資金融資あっせん可否決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(融資あっせん)

第5条 条例第7条に規定する融資あっせんは、水洗便所等改造資金融資あっせん通知書(様式第4号)を融資を受けようとする者及び金融機関に送付することにより行うものとする。

(融資の手続)

第6条 前条の規定により融資あっせんの通知を受けた者は、金融機関に対し融資の申込みをするものとする。

2 金融機関は、前項の規定による申込みを受けたときは、速やかに条例第5条及び第8条に規定する条件により融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し)

第7条 管理者は、条例第9条第1項の規定により融資あっせんを取り消したときは、水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書(様式第5号)により当該取消しを受けた者及び金融機関に通知するものとする。

(損失補償の請求)

第8条 条例第10条第2項の規定による損失補償の請求は、水洗便所等改造資金融資金損失補償請求書(様式第6号)によるものとする。

(利子助成金の申請等)

第9条 条例第13条の規定による利子助成金の交付申請は、水洗便所等改造資金利子助成金交付申請書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の申請があったときは、管理者はその内容を審査し、適当と認めるときは水洗便所等改造資金利子助成金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規則(平成20年規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例施行規程

平成29年4月1日 企業管理規程第7号

(令和6年1月4日施行)