○武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成29年4月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建築物の所有者が2人以上いるときは、代表者を定め、代表者が同項の申告書を提出するものとする。

(分担金の額の決定通知等)

第3条 管理者は、条例第4条の規定により分担金の額を農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。

2 分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第4号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表に定める分担金減免基準に基づき、その可否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第5条 条例第6条第1項に規定する受益者の変更があったときは、その当事者は、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成20年規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

分担金減免基準

対象事項

減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者が所有する建物

半額

国又は地方公共団体が公共の用に供する建物

全額

自治会等が共用に供する建物(公民館・集会所等)

全額

その他管理者が特に減免する必要があると認める建物

その都度管理者が定める額

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武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成29年4月1日 企業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)