○武雄市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年9月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市議会議員(以下、「議員」という。)の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が長期にわたり議会活動をしない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、武雄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第35号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬の減額)

第2条 議員が、本会議、武雄市議会委員会条例(平成18年条例第210号)に規定する委員会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場、同法第100条第13項に規定する議員の派遣及び武雄市議会会議規則(平成18年議会規則第1号)第106条に規定する委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合は、議員報酬等条例の規定にかかわらず、当該議員の報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬は、議員報酬等条例別表に規定する議員報酬月額に、当該議員が会議等を欠席した日から会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

3 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第3条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間に応じて、前条第2項の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、当該支給割合のうちいずれか低い支給割合を適用する。

(適用除外)

第4条 次に掲げる事由により会議等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務又は通勤による災害

(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書きを除く。)に規定する産前産後の期間に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成29年9月29日 条例第16号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成29年9月29日 条例第16号