○武雄市庁舎市民エリアの利用に関する要綱

平成30年4月16日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、武雄市庁舎ホール及びトレインビューテラス(以下「市民エリア」という。)の利用に関し、武雄市庁舎管理規則(平成18年規則第54号)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 市民エリアの利用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(公共に供する場合の利用の制限)

第3条 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたときは、市長は、市民エリアの利用を制限することができる。

(利用の届出)

第4条 市民エリアの全部若しくはその一部(ホール又はトレインビューテラスの概ね2分の1以上を利用する場合に限る。)を利用しようとする者又はポスターの掲示、ビラの配布その他の事前周知により市民エリアを利用しようとする者は、別記様式に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、利用しようとする日の3月前(市が後援するものについては、6月前)から行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年5月7日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による市民エリアの利用の届出については、この告示の施行前においても、行うことができる。

画像

武雄市庁舎市民エリアの利用に関する要綱

平成30年4月16日 告示第55号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成30年4月16日 告示第55号