○武雄市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

令和2年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により本市が告示した武雄都市計画特別用途地区において定められた白岩運動公園地区、大規模集客施設制限地区及び文教地区(以下「地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(地区内の建築制限)

第3条 地区内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この条例は、武雄都市計画特別用途地区の決定の告示の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、武雄都市計画特別用途地区の変更の告示の日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、武雄都市計画特別用途地区の変更の告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

白岩運動公園地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 観覧場(競技場その他の運動施設に付帯するものに限る。)

(2) 公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定するものをいう。)

(3) 都市公園法第6条の規定により公園管理者の許可を受けたもの

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

文教地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第二(は)項に掲げるもの

(2) 武雄市文化会館設置条例(平成18年条例第99号)及び武雄市公民館設置条例(平成18年条例第98号)に規定するもの

武雄市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

令和2年3月27日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年3月27日 条例第2号
令和4年9月21日 条例第15号
令和5年12月27日 条例第35号