○武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 労務作業員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)によるほか、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料の額)

第5条 月額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

号給

給料月額


1

162,100

2

163,300

3

164,500

4

165,600

5

166,700

6

167,900

7

169,000

8

170,100

9

171,100

10

172,500

11

173,900

12

175,200

13

176,400

14

177,900

15

179,500

16

181,100

17

182,200

18

183,600

19

185,100

20

186,500

21

187,800

22

190,200

23

192,400

24

194,700

25

196,900

26

198,600

27

200,300

28

201,900

29

203,300

30

204,900

31

206,400

32

207,900

33

209,300

34

210,600

35

211,800

36

213,000

37

214,200

38

215,400

39

216,500

40

217,600

41

218,700

42

219,700

43

220,700

44

221,700

45

222,700

46

223,600

47

224,500

48

225,300

49

226,100

50

227,000

51

227,900

52

228,800

53

229,500

54

230,400

55

231,200

56

231,900

57

232,300

58

233,100

59

233,800

60

234,400

61

234,900

62

235,600

63

236,100

64

236,600

65

237,100

66

237,700

67

238,300

68

238,900

69

239,300

70

239,800

71

240,300

72

240,800

73

241,200

74

241,800

75

242,400

76

243,000

77

243,600

78

244,300

79

245,000

80

245,600

81

246,100

82

246,700

83

247,300

84

247,900

85

248,500

86

249,000

87

249,500

88

250,100

89

250,600

90

251,200

91

251,700

92

252,100

93

252,400

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

用務員

1

3

労務作業員

26

28

武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和6年10月1日施行)