○武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員
(2) 労務作業員
(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)によるほか、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料の額)
第5条 月額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 146,500 |
2 | 147,300 |
3 | 148,500 |
4 | 149,600 |
5 | 150,700 |
6 | 151,900 |
7 | 153,000 |
8 | 154,100 |
9 | 155,100 |
10 | 156,500 |
11 | 157,900 |
12 | 159,200 |
13 | 160,400 |
14 | 161,900 |
15 | 163,500 |
16 | 165,100 |
17 | 166,300 |
18 | 167,800 |
19 | 169,400 |
20 | 170,900 |
21 | 172,200 |
22 | 175,000 |
23 | 177,600 |
24 | 180,300 |
25 | 182,900 |
26 | 184,600 |
27 | 186,300 |
28 | 187,900 |
29 | 189,300 |
30 | 191,100 |
31 | 192,800 |
32 | 194,400 |
33 | 196,000 |
34 | 197,400 |
35 | 198,700 |
36 | 200,100 |
37 | 201,400 |
38 | 202,600 |
39 | 203,800 |
40 | 205,000 |
41 | 206,400 |
42 | 207,700 |
43 | 209,000 |
44 | 210,200 |
45 | 211,400 |
46 | 212,700 |
47 | 214,000 |
48 | 215,200 |
49 | 216,300 |
50 | 217,500 |
51 | 218,400 |
52 | 219,500 |
53 | 220,600 |
54 | 221,600 |
55 | 222,500 |
56 | 223,500 |
57 | 224,000 |
58 | 224,800 |
59 | 225,600 |
60 | 226,400 |
61 | 227,100 |
62 | 228,100 |
63 | 229,000 |
64 | 229,900 |
65 | 230,600 |
66 | 231,400 |
67 | 232,300 |
68 | 233,400 |
69 | 234,200 |
70 | 234,900 |
71 | 235,600 |
72 | 236,400 |
73 | 237,200 |
74 | 237,900 |
75 | 238,700 |
76 | 239,400 |
77 | 240,100 |
78 | 240,900 |
79 | 241,700 |
80 | 242,500 |
81 | 243,100 |
82 | 243,900 |
83 | 244,600 |
84 | 245,300 |
85 | 246,000 |
86 | 246,700 |
87 | 247,400 |
88 | 248,100 |
89 | 248,700 |
90 | 249,300 |
91 | 249,800 |
92 | 250,300 |
93 | 250,600 |
別表第2(第4条関係) 職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | |
用務員 | 1 | 3 |
労務作業員 | 26 | 28 |