○武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 労務作業員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)によるほか、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料の額)

第5条 月額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

号給

給料月額


1

138,900

2

139,700

3

140,800

4

141,800

5

142,700

6

143,900

7

144,900

8

146,000

9

146,900

10

148,000

11

149,300

12

150,500

13

151,700

14

152,900

15

154,200

16

155,500

17

156,700

18

157,900

19

159,200

20

160,600

21

162,000

22

163,800

23

165,500

24

167,400

25

169,300

26

171,000

27

172,400

28

173,900

29

175,500

30

177,100

31

178,600

32

181,000

33

183,200

34

185,500

35

187,700

36

189,300

37

190,900

38

192,400

39

193,700

40

195,300

41

196,900

42

198,400

43

199,900

44

201,200

45

202,600

46

203,900

47

205,200

48

206,400

49

207,600

50

208,800

51

210,000

52

211,300

53

212,500

54

213,600

55

214,800

56

216,000

57

217,000

58

218,200

59

219,200

60

220,200

61

221,100

62

222,200

63

223,200

64

224,200

65

225,100

66

226,000

67

226,700

68

227,600

69

228,400

70

229,200

71

229,900

72

230,800

73

231,700

74

232,500

75

233,300

76

234,000

77

234,900

78

235,900

79

236,700

80

237,400

81

238,100

82

238,900

83

239,600

84

240,300

85

241,100

86

241,800

87

242,500

88

243,300

89

244,000

90

244,700

91

245,300

92

246,000

93

246,600

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

用務員

1

3

労務作業員

26

28

武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)