○武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 労務作業員

(3) 前2号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)によるほか、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料の額)

第5条 月額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 武雄市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

号給

給料月額


1

146,500

2

147,300

3

148,500

4

149,600

5

150,700

6

151,900

7

153,000

8

154,100

9

155,100

10

156,500

11

157,900

12

159,200

13

160,400

14

161,900

15

163,500

16

165,100

17

166,300

18

167,800

19

169,400

20

170,900

21

172,200

22

175,000

23

177,600

24

180,300

25

182,900

26

184,600

27

186,300

28

187,900

29

189,300

30

191,100

31

192,800

32

194,400

33

196,000

34

197,400

35

198,700

36

200,100

37

201,400

38

202,600

39

203,800

40

205,000

41

206,400

42

207,700

43

209,000

44

210,200

45

211,400

46

212,700

47

214,000

48

215,200

49

216,300

50

217,500

51

218,400

52

219,500

53

220,600

54

221,600

55

222,500

56

223,500

57

224,000

58

224,800

59

225,600

60

226,400

61

227,100

62

228,100

63

229,000

64

229,900

65

230,600

66

231,400

67

232,300

68

233,400

69

234,200

70

234,900

71

235,600

72

236,400

73

237,200

74

237,900

75

238,700

76

239,400

77

240,100

78

240,900

79

241,700

80

242,500

81

243,100

82

243,900

83

244,600

84

245,300

85

246,000

86

246,700

87

247,400

88

248,100

89

248,700

90

249,300

91

249,800

92

250,300

93

250,600

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

用務員

1

3

労務作業員

26

28

武雄市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)