○武雄市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 公募によらない再度の任用を行おうとする年度の前年度における休職及び欠勤の日数が、原則として当該年度の所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号の規定による休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(4) 公募によらない再度の任用を行おうとする年度の前年度において法第29条及び武雄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年条例第28号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

6 公募によらない再度の任用は、同一の者について2回を上限とする。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(条件付採用の終了の効果)

第4条 法第22条の規定による条件付採用の期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に設置されていた一般職の非常勤の職は、第2条第5項第2号の規定の適用については、同号に規定する前年度に設置されていた会計年度任用の職とみなす。

3 前項の規定により前年度に設置されていた会計年度任用の職とみなされる職のうち任命権者が別に定める職に任用されていた職員が、公募によらない再度の任用により会計年度任用職員として任用された場合における公募によらない再度の任用の回数の上限は、第2条第6項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

武雄市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)