○武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例

令和3年9月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、自然環境等と太陽光発電事業との調和を図り、もって本市の豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全と地球温暖化対策の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置し(造成工事(木竹の伐採、切土、盛土等をいう。)を含む。)、発電を行うことをいう。

(3) 事業者 太陽光発電事業を計画し、これを実施する者をいう。

(4) 事業区域 太陽光発電事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に当該事業を行う土地を含む。)をいう。

(5) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地若しくは建築物を所有し、又は使用する者をいう。

(6) 地元区 市内各町において自主的に定める自治会(以下この号において「区」という。)で、その区域に事業区域を含むもの(これに隣接する区で、規則で定めるものを含む。)をいう。

(7) 土地所有者等 事業区域の土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条に定める目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、第1条に定める目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、太陽光発電事業により自然環境及び生活環境を損なうことのないよう、関係法令及びこの条例を遵守しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、太陽光発電事業により自然環境及び生活環境を損なうことのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。

(適用対象事業)

第7条 この条例の適用の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象事業としない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に規定する建築物及び特殊建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置する事業

(2) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業

(抑制区域の指定)

第8条 市長は、次に掲げる区域のうち、太陽光発電事業の実施において特に配慮が必要と認められるものを抑制区域として指定し、事業者に対し抑制区域を事業区域に含めないよう求めるものとする。

(1) 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域

(2) 自然環境又は生活環境を保全する必要がある区域

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に定める目的を達成するため、市長が必要と認める区域

2 前項の規定による抑制区域の指定は、規則で定めるところにより行うものとする。

(近隣関係者等への説明の実施)

第9条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、第11条第1項の規定による届出を行う前に、近隣関係者及び地元区に居住する者(以下「近隣関係者等」という。)に対し、事業計画について説明する機会を設けなければならない。

2 事業者は、当該事業計画の説明に当たっては、近隣関係者等の理解が得られるよう努めなければならない。

(地元区の同意)

第10条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、次条第1項の規定による届出を行う前に、地元区から太陽光発電設備の設置、管理及び撤去に関する同意を得なければならない。

2 事業者は、前項の規定により地元区から同意を得た後、事業計画の内容に変更が生じたときは、当該地元区と協議を行い、必要に応じて同意内容の変更を行わなければならない。

(事業の届出)

第11条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の着手予定日

(3) 事業区域の所在地及び面積並びに事業計画

(4) 近隣関係者等への説明に係る報告書

(5) 地元区の同意書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 事業者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、速やかにその変更に係る内容を市長に届け出なければならない。

(同意)

第12条 事業者は、対象事業を実施しようとするとき又は実施している対象事業を変更しようとするときは、市長の同意を得なければならない。

2 市長は、事業者の手続が適切であって、事業計画が自然環境及び生活環境の保全上支障がないと認めるときは、当該事業について同意するものとする。

(工事の完了等)

第13条 事業者は、前条の規定による同意を得た対象事業に係る太陽光発電設備の設置工事が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その内容を確認し、事業計画に適合していないと認めるときは、事業者に対し、別に定める期限までに必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(事業の承継)

第14条 事業者の地位を承継した者は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(維持管理及び報告)

第15条 事業者は、事業区域及び太陽光発電設備を保守点検等の計画に基づき適切に管理するとともに、異常が確認されたときは、速やかに必要な対策を講じなければならない。

2 事業者は、自然災害又は人為災害により、事業区域及びその周辺に被害が発生するおそれがあるとき又は発生したときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

3 前項に掲げるもののほか、事業区域及びその周辺の生活環境に影響が及ぶおそれがあると認めるときは、市長は、事業者に対し、太陽光発電設備の維持管理状況について適宜報告を求めることができる。

(事業の廃止)

第16条 事業者は、対象事業を廃止する場合は、当該事業を廃止しようとする日の30日前までに、市長にその旨を届け出るとともに、当該事業により設置した太陽光発電設備を関係法令に基づき適正に処分しなければならない。

(立入調査)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告書の提出を求め、又は職員を事業区域に立ち入らせて調査を行うことができる。

(指導、助言及び勧告)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第11条の規定による届出をせず、虚偽の届出をし、又は第12条の規定による市長の同意を得ずに対象事業に着手したとき。

(2) 第13条第2項に規定する期限までに、同項の規定による必要な措置を講じなかったとき。

(3) 第15条第2項の規定による報告をせず、又は報告をしてもなお適切な対策を講じなかったとき。

(4) 第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし、対象事業により設置した太陽光発電設備を適正に処分しなかったとき。

(5) 前条の規定による立入調査を正当な理由なく拒否したとき。

(6) 前項の規定による指導又は助言に正当な理由なく従わないとき。

(公表)

第19条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表を行うときは、あらかじめ当該事業者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(国及び県への報告)

第20条 市長は、前条第1項の規定により公表を行ったときは、当該公表の内容及び公表の事実を国及び県に報告するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施されている対象事業及び法令若しくは条例に基づく許可等の申請又は届出がされている対象事業については、この条例の規定(第15条及び第16条の規定を除く。)は適用しない。

(武雄市土地開発行為に関する災害防止条例の一部改正)

3 武雄市土地開発行為に関する災害防止条例(平成18年条例第185号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例

令和3年9月27日 条例第21号

(令和4年1月1日施行)