○武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則
令和3年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 太陽光発電設備の設置、管理及び撤去のために通行する区域
(2) 事業区域の雨水が流入する側溝、用水路、ため池等の存する区域
(抑制区域の追加等の手続)
第5条 市長は、新たに抑制区域を指定しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、告示の日から30日間縦覧に供するものとする。
(1) 新たに抑制区域として指定しようとする区域(以下「抑制予定区域」という。)
(2) 当該区域を新たに抑制区域として指定しようとする理由
(3) 縦覧の期間及び場所
(4) 抑制予定区域に係る意見書(以下「意見書」という。)を提出することができる旨
(5) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法
2 市長は、意見書が提出されたときは、当該意見書に対する回答を公表するものとする。
3 前2項の規定は、抑制区域の指定の変更又は解除をする場合について準用する。
(1) 確約書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 事業区域内状況調書(様式第4号)
(4) 近隣関係者等への説明実施報告書(様式第5号)
(5) 維持管理に関する計画書(様式第6号)
(6) 撤去及び処分に関する計画書(様式第7号)
(7) 事業区域内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
(8) 地元区の同意書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(公表)
第14条 条例第19条第1項の規定による公表は、武雄市公告式条例(平成18年条例第5号)に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
抑制区域 | 根拠法令 |
(1) 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項 |
(3) 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
(4) 砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |
(5) 河川区域及び河川保全区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項 |
(6) 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項 |
(7) 農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号 |
(8) 指定文化財の存する区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)第32条第1項、武雄市文化財保護条例(平成18年条例第108号)第32条第1項 |
(9) 景観計画重点区域 |