○武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則

令和3年12月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(地元区)

第3条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、対象事業により自然環境等に影響が及ぶおそれのある区で、次の各号のいずれかに該当する区域を含むものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 太陽光発電設備の設置、管理及び撤去のために通行する区域

(2) 事業区域の雨水が流入する側溝、用水路、ため池等の存する区域

(抑制区域)

第4条 条例第8条第2項の規定により抑制区域として指定する区域は、別表に掲げるとおりとする。

(抑制区域の追加等の手続)

第5条 市長は、新たに抑制区域を指定しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、告示の日から30日間縦覧に供するものとする。

(1) 新たに抑制区域として指定しようとする区域(以下「抑制予定区域」という。)

(2) 当該区域を新たに抑制区域として指定しようとする理由

(3) 縦覧の期間及び場所

(4) 抑制予定区域に係る意見書(以下「意見書」という。)を提出することができる旨

(5) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法

2 市長は、意見書が提出されたときは、当該意見書に対する回答を公表するものとする。

3 前2項の規定は、抑制区域の指定の変更又は解除をする場合について準用する。

(届出)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、太陽光発電事業届出書兼同意申請書(様式第1号)正副各1通に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 確約書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 事業区域内状況調書(様式第4号)

(4) 近隣関係者等への説明実施報告書(様式第5号)

(5) 維持管理に関する計画書(様式第6号)

(6) 撤去及び処分に関する計画書(様式第7号)

(7) 事業区域内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

(8) 地元区の同意書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 条例第11条第2項の規定による変更の届出は、太陽光発電事業変更届出書兼同意申請書(様式第8号)正副各1通に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

(同意の通知)

第7条 市長は、条例第12条第2項により同意の可否を決定したときは、太陽光発電事業(変更)同意通知書(様式第9号)又は太陽光発電事業(変更)不同意通知書(様式第10号)により当該事業者に通知するものとする。

(工事の完了の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、太陽光発電設備設置工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

(事業の承継の報告)

第9条 条例第14条の規定による報告は、太陽光発電事業承継報告書(様式第12号)により行うものとする。

(維持管理に関する報告)

第10条 条例第15条第2項の規定による報告は、太陽光発電設備等状況報告書(自然災害又は人為的災害発生時)(様式第13号)により行うものとする。

(事業廃止の届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、太陽光発電事業廃止届(様式第14号)により行うものとする。

(立入調査)

第12条 条例第17条の規定により立入調査を行う職員は、太陽光発電設備立入調査員証(様式第15号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指導、助言及び勧告)

第13条 条例第18条第1項の規定による指導又は助言は、太陽光発電事業に係る指導・助言通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による勧告は、太陽光発電事業に係る勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(公表)

第14条 条例第19条第1項の規定による公表は、武雄市公告式条例(平成18年条例第5号)に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 条例第19条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた事業者は、公表に関する意見書(様式第19号)により意見を述べることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

抑制区域

根拠法令

(1) 急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

(2) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項

(3) 地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項

(4) 砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条

(5) 河川区域及び河川保全区域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項

(6) 保安林

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項

(7) 農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号

(8) 指定文化財の存する区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)第32条第1項、武雄市文化財保護条例(平成18年条例第108号)第32条第1項

(9) 景観計画重点区域

武雄市景観条例(平成20年条例第2号)第7条第3項

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武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第38号

(令和4年1月1日施行)