○武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例

令和4年9月21日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 イベント広場(第5条―第14条)

第3章 駐車場(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 交通の利便性を確保するとともに、市民の交流と活動の場を設けることにより駅前におけるにぎわいの創出を図り、もって豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与するため、武雄温泉駅南口駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 武雄温泉駅南口駅前広場

位置 武雄市武雄町大字昭和200番地24

(施設)

第3条 駅前広場に次の施設を置く。

(1) イベント広場

(2) 駐車場

(行為の禁止)

第4条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 駅前広場並びにこれに附属する設備及び器具を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、駅前広場の管理上支障がある行為

第2章 イベント広場

(使用の許可)

第5条 次に掲げる行為を行うためイベント広場並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為

(2) 展示会、祭礼、集会その他これらに類する催し

(3) 前2号に掲げるもののほか、イベント広場における歩行者の通行等に影響を及ぼす行為として規則で定めるもの

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第6条 市長は、イベント広場及び附属設備等(以下「イベント広場等」という。)の使用が第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 イベント広場等の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、イベント広場等の使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の目的又は使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他事故により使用が不可能になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、イベント広場等の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 イベント広場等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、イベント広場において天災その他本市の責めに帰することのできない事由によって生じた損害に対しては、賠償の責めを負わない。

(使用の制限)

第14条 市長は、イベント広場等の補修その他管理上必要があると認めるときは、イベント広場等の使用を制限することができる。

第3章 駐車場

(駐車料)

第15条 駐車場の使用料(以下「駐車料」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 駐車料は、駐車場から自動車を出場させる際に当該自動車を駐車した者から徴収する。

3 第9条及び第10条の規定は、駐車料について準用する。

(車両の制限)

第16条 駐車場を使用できる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(駐車の拒否)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上又は設備上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要と認めるとき。

(駐車場の使用についての準用)

第18条 第13条及び第14条の規定は、駐車場の使用について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月23日から施行する。

(準備行為)

2 イベント広場等の使用の許可に係る申請その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

3 武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第8条関係)

イベント広場等の使用料

区分

単位

金額

イベント広場

営利を目的とする場合

1平方メートルにつき1日

22円

営利を目的としない場合


無料

附属設備等

持込器具等の使用に係る電源使用

コンセント1か所につき1時間

100円

備考

1 使用面積、使用時間又は使用期間(以下「使用面積等」という。)が単位未満であるとき、又は使用面積等に単位未満の端数があるときは、それぞれこれを当該単位に切り上げるものとする。

2 区分ごとに算出した使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。

別表第2(第15条関係)

駐車場の使用料

単位

金額(1台につき)

最初の30分まで

無料

最初の30分を超えた後2時間まで

100円

最初の2時間を超えた後1時間までごとに

200円

武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例

令和4年9月21日 条例第9号

(令和4年9月23日施行)