○武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例

平成18年3月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

(消費税等相当額を含む使用料)

第3条 次の各号に掲げる当該条例に規定する使用料の額は、消費税等相当額を含んだものとする。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月23日から施行する。

武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例

平成18年3月1日 条例第59号

(令和4年9月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第59号
平成19年3月30日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第8号
平成26年12月15日 条例第27号
平成26年12月15日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第28号
令和2年12月25日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第30号
令和2年12月25日 条例第31号
令和4年9月21日 条例第9号