○武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則
令和4年9月21日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 イベント広場(第3条―第10条)
第3章 駐車場(第11条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例(令和4年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 イベント広場
(使用時間)
第3条 条例第5条第1項の許可に係るイベント広場等の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(使用の許可)
第4条 条例第5条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 募金、署名運動その他これらに類する行為
(2) 業として写真、映画等を撮影する行為
3 使用者で許可を受けた事項を変更しようとするものは、武雄温泉駅南口駅前広場(イベント広場)使用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の掲示)
第6条 使用者は、イベント広場等を使用するときは、使用許可書を掲示しなければならない。
(使用期間の制限)
第7条 イベント広場等を連続して使用できる期間は、9日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 市が主催又は共催する事業で使用するとき 免除
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が授業、行事等で使用するとき 10割以内において市長がその都度定める割合を減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 10割以内において市長がその都度定める割合を減額
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、武雄温泉駅南口駅前広場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、イベント広場に特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第3章 駐車場
(供用時間)
第11条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(駐車券の交付)
第12条 駐車場を使用する者は、入場の際に駐車券の交付を受けなければならない。
(駐車料の算定)
第13条 駐車料は、入場の際に駐車券に打刻した時刻から出場の際に駐車券を提示した時刻までの時間により算定するものとする。
(使用時間の制限)
第14条 駐車場を連続して使用できる時間は、72時間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車する場合 免除
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車が駐車する場合 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車が駐車する場合 10割以内において市長がその都度定める割合を減額
(駐車料の還付)
第16条 条例第15条第3項の規定により準用する条例第10条ただし書の規定により駐車料の還付を受けようとする者は、武雄温泉駅南口駅前広場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(駐車券の紛失)
第17条 駐車券を紛失した者は、市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、市長は、当該届出に係る自動車及び入場した時刻を確認するものとする。
3 前項の規定による確認の結果、入場した時刻が判定できないときは、入場したと推定される日の午前0時に入場したものとみなす。
第4章 雑則
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年9月23日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則第5条第2項により通知を受けている使用許可書は、改正後の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則第5条第2項の規定により通知を受けた使用許可書とみなす。