○武雄市個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)

第3条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による届出を受けたときは、その旨を武雄市個人情報保護審議会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する武雄市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、武雄市情報公開条例(平成18年条例第11号)第7条第3号イに掲げる情報とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、武雄市情報公開条例第7条第1号に掲げる情報とする。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、その複写料及び送料を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)

第8条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)

第9条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第10条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第11条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(審議会への諮問)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年1回、各実施機関に係る法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(武雄市個人情報保護条例の廃止)

第2条 武雄市個人情報保護条例(平成18年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第12条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第13条、第20条、第21条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除並びに利用及び提供の中止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第28条第1項の規定により設置された武雄市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第28条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

武雄市個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)