○武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則

令和5年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市眉山キャンプ場設置条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(休場日)

第3条 キャンプ場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 毎週火曜日から木曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその前日に当たるときを除く。)

(3) その他市長が必要と認める日

(使用許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定によりキャンプ場の使用許可又は変更許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、武雄市眉山キャンプ場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、武雄市眉山キャンプ場使用許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(許可の条件)

第5条 条例第4条第3項の規定により市長が同条第1項の許可に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音の発生、暴力その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) キャンプ場内の施設等(樹木を含む。以下同じ。)を損傷しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(施設等の損傷届)

第6条 使用者は、キャンプ場内の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに武雄市眉山キャンプ場施設等損傷届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が学校行事として使用するとき 免除

(3) 市内の行政区等が使用するとき 免除

(4) 市内の障がい者団体が使用するとき 免除

(5) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 10割以内

(準用)

第8条 第4条から第6条までの規定は、条例第10条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第1条による改正前の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正前の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正前の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正前の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正前の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、第1条による改正後の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正後の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正後の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正後の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正後の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。

改正前の減免割合

改正後の減免割合

令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合

10割

5割

8割

10割

0割

5割

5割

0割

2割

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武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則

令和5年4月1日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)