○武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則

令和5年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市眉山キャンプ場設置条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(休場日)

第3条 キャンプ場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 毎週火曜日から木曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその前日に当たるときを除く。)

(3) その他市長が必要と認める日

(使用許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定によりキャンプ場の使用許可又は変更許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、武雄市眉山キャンプ場使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、武雄市眉山キャンプ場使用許可書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(許可の条件)

第5条 条例第4条第3項の規定により市長が同条第1項の許可に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音の発生、暴力その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) キャンプ場内の施設等(樹木を含む。以下同じ。)を損傷しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(施設等の損傷届)

第6条 使用者は、キャンプ場内の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに武雄市眉山キャンプ場施設等損傷届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第7条 第4条から第6条までの規定は、条例第10条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則

令和5年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)