○武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則
令和5年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市眉山キャンプ場設置条例(平成18年条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(休場日)
第3条 キャンプ場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 毎週火曜日から木曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその前日に当たるときを除く。)
(3) その他市長が必要と認める日
(1) 騒音の発生、暴力その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) キャンプ場内の施設等(樹木を含む。以下同じ。)を損傷しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設等の損傷届)
第6条 使用者は、キャンプ場内の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに武雄市眉山キャンプ場施設等損傷届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。