○武雄市個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び武雄市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無

(4) 個人情報取扱事務の委託の有無

(5) 閲覧制度の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第3条第1項後段又は第3項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止・変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(開示等の手続に関する様式)

第3条 保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の手続に関する様式は、別表に掲げるとおりとする。

(費用負担)

第4条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 白黒1枚(片面)につき 10円

 カラー1枚(片面)につき 50円

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送等に要する費用

2 前項の費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金、郵便切手その他市長が認める方法とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第6条 市長は、条例第10条の規定により、本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第13条の規定による運用状況の公表は、武雄市広報等により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(武雄市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 武雄市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第12号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

様式名

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第3号)

法第75条第1項

2

保有個人情報開示請求書(様式第4号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第6号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第7号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)

法第83条第2項及び条例第6条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)

法第84条及び条例第7条

8

他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第10号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第11号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第12号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第15号)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(様式第16号)

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)

法第94条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)

法第95条

19

他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第21号)

法第96条第1項

20

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第22号)

法第96条第1項

21

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第23号)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第26号)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)

法第102条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)

法第103条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第29号)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第30号)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(様式第31号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第32号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(様式第33号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第34号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

諮問書(開示決定等)(様式第35号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(訂正決定等)(様式第36号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問書(利用停止決定等)(様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第38号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第39号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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武雄市個人情報保護法施行条例施行細則

令和5年3月24日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
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