○武雄市宿泊施設客室整備奨励に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市宿泊施設客室整備奨励に関する条例(令和6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第2条第1号の規則で定める施設)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める公営宿泊施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が整備し、経営する施設
(2) 国又は地方公共団体の出資により設立された団体が整備し、経営する施設
2 条例第2条第1号の規則で定める旅館・ホテル営業のための施設に併設する施設は、旅館又はホテルに附帯する施設及び観光又はレクリエーションの用に供するための施設(その施設が旅館又はホテルと独立して設置されるものを除く。)とする。
(操業支援補助金)
第4条 操業支援補助金の種類、交付対象経費及びこれに対する補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
補助金の種類 | 交付対象経費 | 補助金の額 |
上水道使用料補助金 | 佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)に基づく水道使用料(営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に限る。) | 当該水道使用料に相当する額 |
下水道使用料補助金 | 武雄市下水道条例(平成19年条例第35号)に基づく下水道使用料(営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に限る。) | 当該下水道使用料に相当する額 |
電気・ガス使用料補助金 | 電気又はガスの使用料(営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に限る。) | 当該電気又はガスの使用料に相当する額 |
給湯使用料補助金 | 武雄市給湯条例(平成18年条例第166号)に基づく給湯使用料(営業開始日の属する月の翌月から3年間の請求分に係る使用料に限る。) | 当該給湯使用料に相当する額 |
その他市長が特に認める補助金 | 武雄市宿泊施設客室整備奨励措置適用対象事業所等認定委員会(以下「認定委員会」という。)で認定された経費 | 認定委員会で認定された額 |
固定資産税評価額 | 操業支援補助金の限度額 |
1億円未満 | 500万円 |
1億円以上2億円未満 | 1,000万円 |
2億円以上3億円未満 | 1,500万円 |
3億円以上 | 2,000万円 |
(申請)
第5条 条例第6条に規定する申請書は、次のとおりとする。
(1) 整備計画認定申請書(様式第1号)
(2) 固定資産税課税免除申請書(様式第3号)
(3) 操業支援補助金交付申請書(様式第5号)
(決定の通知)
第6条 条例第7条に規定する決定通知書は、次のとおりとする。
(1) 整備計画認定通知書(様式第2号)
(2) 固定資産税課税免除決定通知書(様式第4号)
(3) 操業支援補助金交付決定通知書(様式第6号)
2 市長は、前項第1号の認定通知書を交付する場合において、令和11年3月31日までに条例第3条第1項第1号の客室を営業の用に供することを奨励措置の適用の条件として付すものとする。
(1) 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、当該決定に係る関係書類を、当該決定を受けた日から5年間保存すること。
(2) 固定資産税の課税免除の決定を受けた者は、当該決定に係る土地、建物及び償却資産(以下「固定資産」という。)を、当該固定資産を営業の用に供した日から10年を経過する日までの間は、市長の承認を受けないで、当該奨励措置の適用の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過した固定資産及び市長がやむを得ないと認める固定資産については、この限りでない。
(3) 操業支援補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該補助金の交付決定を受けた日から5年間保存すること。
(変更等の届出)
第8条 条例第9条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 申請事項変更届(様式第8号)
(2) 事業廃止(休止)届(様式第9号)
(3) 事業承継届(様式第10号)
(操業支援補助金に係る実績報告及び確定通知)
第9条 操業支援補助金に係る交付申請書は当該補助金に係る実績報告書と、当該補助金に係る決定通知書は当該補助金に係る確定通知書と兼ねることができる。
(消費税及び地方消費税の取扱い)
第10条 奨励措置の適用に関する手続においては、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含めないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和11年3月31日(条例第7条の規定による決定により奨励措置の対象となった客室が200室に達した場合は、当該決定の日)限り、その効力を失う。