○武雄市異工種建設工事共同企業体取扱試行要領
令和6年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事及び設計・施工一括発注方式の対象工事(以下「建設工事等」という。)に係る異工種建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「異工種建設工事共同企業体」とは、建設工事等の受注を目的として、互いに異なる工事種別の入札参加資格を有する企業により結成される特定建設工事共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 異工種建設工事共同企業体を入札に参加させることができる建設工事等(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合評価落札方式又は設計・施工一括発注方式に基づいて複数の工事種別を融合した技術提案を求める建設工事等
(2) 対象工事を構成する複数の工事種別について、異工種建設工事共同企業体の構成員が各々分担することによって施工が可能となる建設工事等
2 前項各号に該当しない建設工事等にあっても、工事内容により異工種建設共同企業体の入札参加が適当と認められる場合においては、武雄市建設工事入札参加者資格審査委員会規程(平成20年訓令第5号)に規定する武雄市建設工事入札参加者資格審査委員会の審議を経て、対象工事とすることができる。
3 第1項各号のいずれかに該当する建設工事等において、異工種建設共同企業体以外の有資格者業者(入札参加資格を有すると認定された者をいう。以下同じ。)であって、対象工事の規模及び技術的難易度又は過去の施工実績から対象工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、異工種建設共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。
(構成員数)
第4条 異工種建設工事共同企業体を構成する企業(以下「構成員」という。)の数は、2又は3社とし、対象工事ごとに定めるものとする。
(構成員の組合せ)
第5条 構成員の組合せは、対象工事ごとに設定する有資格業者であって、異なる工事種別のものによる組合せとする。ただし、対象工事に対応する工事種別について、武雄市建設工事入札参加者の資格に関する規則(平成18年規則第52号)第3条第2号に規定するA級以上に格付けされた有資格業者による組合せであるものとする。
(構成員の要件)
第6条 全ての構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、各構成員は、対象工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する建設工事の種類につき、同条第1項の規定による許可を有しての営業年数が5年を超えていること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、当該許可を有しての営業年数が5年に満たないものであっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 対象工事に対応する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(3) 対象工事を構成する一部の工事種別を含む工事について元請として一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した実績があること。
(出資比率)
第7条 構成員の出資割合は、各構成員において決定するものとする。
(代表者の選定方法)
第8条 異工種建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員において決定された者とするものとする。
(結成方法)
第9条 異工種建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(資格審査申請等)
第10条 市長は、異工種建設工事共同企業体を入札に参加させようとするときは、あらかじめその旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格認定に係る審査の申請を行わせるものとする。
(1) 異工種建設工事共同企業体が参加できる入札である旨及び工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 異工種建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ及び構成員の要件
(6) 入札参加資格審査申請に必要な書類
(7) 認定資格の有効期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、資格審査に必要と認める書類
2 入札参加資格認定の申請を行おうとする異工種建設工事共同企業体は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(乙)(様式第2号)
(3) 同種工事施工実績調書(様式第3号)
(4) 主任(監理)技術者の資格・工事経験調書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札参加資格審査に必要と認める資料
(資格審査等)
第11条 市長は、前条の規定により資格審査申請があった異工種建設工事共同企業体について資格審査を行い、適格なものを有資格共同企業体として認定し、有資格共同企業体名簿を作成するものとする。
2 前項の規定による認定は、認定の対象となった建設工事等についてのみ有効とするものとする。
(存続期間)
第12条 建設工事等の契約の相手方となった異工種建設共同企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約の履行後3月を経過した日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該請負契約の履行後12月を経過した日までとすることができる。
2 当該工事につき結成された異工種建設共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。