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児童手当

受給者 

0歳から18歳に達する日以後の最初331日(18歳年度末)までの子を養育している方。

父母で養育している場合は生計維持者(原則として所得の高い方)が受給者となります。 

※生計維持者の方が公務員の場合、職場からの支給となります。

支給額 

手当月額(児童1人あたり) 

 0歳~3歳未満

 (第1子・第2子):15,000

 (第3子以降):30,000

 3歳~18歳年度末

 (第1子・第2子):10,000

 (第3子以降):30,000

 「第3子以降」のカウント方法について 

第〇子は、22歳に達する日以後の最初の331日(22歳年度末)までの間にある生計費の負担がある子について数えます。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも第3子以降としてカウントされるわけではありません。)

  例)23歳、19歳、15歳、11歳の子がいる場合

 23歳の子は22歳年度末を超えているためカウント対象とはなりません。

 19歳の子を第1子としてカウントします。15歳の子が第2子、11歳の子が第3子となります。

19歳の子が経済的に自立している場合はカウント対象とはならず、15歳の子が第1子、11歳の子が第2子となります。

 

18歳年度末から22歳年度末までの子について第〇子のカウント対象とするには監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。その子を含めて第3子以降に該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただきます。

 

※「監護相当」とは以下の状況などを指します。

 ・同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている

 ・別居しているが、定期的な連絡・面会等をしている

 

※「生計費の負担」とは親が負担する生活費、学費等を欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。

 手当の支給

 児童手当は、原則として毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。

 武雄市の支給日は、支給月15日です。

 ※15日が休日の時は、金融機関の前営業日となります。

 現況届について

現況届は毎年61日時点の状況(前年の所得、児童の養育状況)を確認し、8月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。

児童の養育状況が変わっていなければ現況届は原則提出不要ですが、以下に該当する方は提出が必要です。

 【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

・武雄市に住民票のない児童を養育する方

・離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議をやめたかを武雄市で把握できていない方も対象です。)

・法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方

・その他、武雄市から提出の案内があった方

 

※提出が必要な受給者の方には6月に案内をお送りいたします。

 以下の方は速やかに申請してください。申請が遅れると遅れた月分は手当が受給できなくなります。 

・武雄市へ転入された方

従前の市区町村から発行された「転出証明書」に記載されている『転入予定日』の翌日から15日以内に申請が必要です。

15日以内に申請いただきますと、転入した月の翌月分からが支給の対象となります。

 ・お子さんが出生された方

 お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 15日以内に申請いただきますと、生まれた月の翌月分からが支給の対象となります。

 ・公務員を退職、または出向などにより職場から児童手当が支給されなくなった方

 職場から発行された「消滅通知書」の消滅日から15日以内に申請が必要です。

 15日以内に申請いただきますと、消滅日の翌月分からが支給の対象となります。

 

申請が遅れた場合、申請した翌月分からが支給の対象となります。

 

児童手当についてのよくあるご質問

 Q.児童手当の振込先の口座を子どもの口座に変更できますか。

A.原則児童手当の振込先の口座を子や配偶者など受給者名義以外のものに変更することはできません。

 受給者名義の口座であれば、金融機関などを変えることは可能です。

 

Q.先月子どもが生まれ、児童手当の申請をしましたが、今月振り込まれた児童手当に新しく生まれた子の分が含まれていないです。なぜですか。

A.出生の場合、生まれた月の翌月からが支給の対象となります。また支給日は支給月の前月分までが振り込まれます。

 例)5月生まれ→6月分から支給対象、8月に振り込み(6月、7月分)

 

Q.離婚協議中で別居しているのですが児童手当の受給者を変更できますか。。

A.児童手当の受給者は原則父母のうち所得の高い方ですが、離婚協議中や離婚後で受給者と別居している場合などは、児童と同居されている方が優先的に受給できます。こども家庭課(0954-23-9216)までお問い合わせください。

※原則住民票上別居しており、離婚協議中や離婚後であることを証明する書類が必要です。

 

Q.申請書に大学生の子の名前を書きましたが、大学生の子の分の児童手当が振り込まれていません。なぜですか。

A,児童手当の支給対象は18歳年度末までの児童です。申請書に22歳年度末までの子を記入いただくのは第3子以降のカウントのためであり、記入いただいても18歳年度末を過ぎた子は児童手当の支給対象児童とはなりません。

 

 関連項目

こども家庭庁のページ

児童手当に関するお問い合わせ先

 

福祉部こども家庭課 給付係

TEL0954-23-9216  FAX0954-23-9811

E-mail : kodomo-katei@city.takeo.lg.jp