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ひとり親家庭等医療費助成

母子家庭の母、父子家庭の父及び児童並びに一人暮らしの寡婦などが診療を受けた場合に、保険診療にかかる自己負担金額の一部を助成します。
助成を受けるためには、事前にひとり親家庭等医療費の受給資格申請が必要になります。

対象者

・20歳未満の子を養育している母子家庭の母、父子家庭の父

・18歳年度末(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの母子家庭、父子家庭の児童および父母のいない児童

・一人暮らしの寡婦(配偶者等と離別死別時に18歳未満の子を養育していた方で、かつ一人暮らしで生計を一にする者のない女子)

※助成には児童扶養手当と同様の所得制限があります。対象者に該当しても対象者および扶養義務者の所得超過により助成されない場合があります。

助成額

助成対象者ごとに、支払った自己負担金額から1月あたり500円を引いた額

医療費助成申請について

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①病院受診、料金の支払い

保険診療にかかる一部負担額が助成の対象となります。子どもの医療費助成を利用していても自己負担の金額が1月あたり500円を超えた場合には差額が助成されます。

②医療機関から領収書の受け取り(または申請書へ領収証明を受ける)

領収書には必ず患者氏名、保険点数(総医療費)、自己負担額、医療機関情報(医療機関名、所在地、電話番号等)の記載が必要です。要件を満たした領収書が医療機関から発行できない場合は、ひとり親医療費の助成申請書に領収証明を受けてください。

③領収書と申請書(または医療機関から領収証明を受けた申請書)を提出

必ず診療月の翌月から1年以内に申請してください。(1月受診の場合、翌年の1月31日までに申請)

申請期限を過ぎた医療費は助成することができませんのでご注意ください。

④受診時に支払った自己負担額から助成対象者ごとに1月あたり500円を引いた額を助成

医療費助成の受給資格申請時に登録された口座へ、申請書を提出した月の翌月の28日(28日が休日の場合はその前の平日)に振り込まれます。

申請の際の注意事項

1人につき1医療機関1ヶ月1枚の申請書が必要となります。

例)令和〇年4月受診

  • A病院 領収書 3枚
  • B病院 領収書 2枚
  • C薬局 領収書 5枚

  →申請書は3枚必要となります。

申請書(PDF)ダウンロード

記入例(PDF)ダウンロード

お問い合わせ先

武雄市福祉部 こども家庭課

TEL:0954-23-9216

FAX:0954-23-9811

kodomo-katei@city.takeo.lg.jp