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保育料徴収額表

保育料は、保護者の市町村民税の合計金額を基に下記の表で算定されます。(4月から8月は前年度の市民税、9月から3月は当年度の市民税に基づき算定します。)

月額(単位:円)

階層 階層区分 0〜2歳児 H28.4.2以降生まれの児童
標準時間 短時間
第1 生活保護世帯 0 0
第2 市町村民税非課税世帯 0 0
第3 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 16,000 15,800
第4−1 48,600円以上 57,700円未満 21,000 20,700
第4−2 57,700円以上 72,800円未満 21,000 20,700
第4−3 72,800円以上 97,000円未満 26,000 25,600
第5−1 97,000円以上 133,000円未満 33,000 32,500
第5−2 133,000円以上 169,000円未満 36,000 35,400
第6−1 169,000円以上 235,000円未満 48,000 47,200
第6−2 235,000円以上 301,000円未満 55,000 54,100
第7 301,000円以上 397,000円未満 60,000 59,000
第8 397,000円以上 65,000 63,900
  • 4月の初日を基準で年齢を判定し、年度中はこの表が適用されます。
  • 小学校就学前の範囲で、保育所や幼稚園等に同時に2人以上入所されている世帯の場合、年齢の高い児童を全額とし、2人目は半額、3人目以降の児童は無料になります。(100円未満の端数は切り捨て)
    ※第1階層から第4−1階層に該当する世帯においては、小学校就学前の範囲を適用せず、入所する児童が兄弟で何人目か(保護者と生計が同一の子であれば年齢に関わらず対象)の算定を行います。
  • 税額の計算には、配当控除、寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除などは適用しません。

ひとり親世帯等

階層 階層区分 保育料の月額
標準時間 短時間
第2-A 市町村民税非課税世帯 0 0
第3-A 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 7,000 7,000
第4-A 48,600円以上77,101未満 7,000 7,000
  • 上記の階層に該当する世帯は、小学校就学前の範囲を適用せず、入所する児童が兄弟で何人目か(保護者と生計が同一の子であれば年齢に関わらず対象)の算定を行い、2人目以降の児童は無料になります。

お問合せ

武雄市役所 こども教育部 こども未来課
TEL 0954-23-9215・FAX 0954-23-3816
kodomo-mirai@city.takeo.lg.jp