○武雄市行政組織規則
平成18年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別の定めがあるものを除くほか、市長の権限に属する事務を適正かつ能率的に分掌させるため、必要な組織及びその分掌する事務を定めるものとする。
(組織)
第2条 武雄市部設置条例(平成18年条例第8号)第1条に規定する部に次の課、所、室及び係を置く。
部 | 課・所 | 室・係 |
総務部 | 総務課 | 人事係 法務・行政係 案内係 |
財政課 | 財政・行政改革係 契約検査係 資産活用係 | |
防災・減災課 | 災害に強いまちづくり係 消防交通係 | |
税務課 | 市民税係 資産税係 | |
収納課 | 収納管理係 納税係 | |
男女参画・市民協働課 | 男女参画・市民協働係 相談係 | |
企画部 | 企画政策課 | 企画調整係 ふるさと納税推進室 大学設置支援室 |
秘書広報課 | 秘書係 広報係 シティプロモーション係 | |
デジタル政策課 | デジタル推進係 情報システム係 | |
スポーツ課 | 振興係 施設係 国スポ・全障スポ推進室 | |
営業部 | 商工課 | 商工振興係 企業誘致係 |
観光課 | 政策係 観光振興係 インバウンド推進係 | |
お結び課 | ご縁係 | |
農林課 | 農政係 農産係 農村整備係 | |
競輪事業所 | 管理係 事業係 | |
福祉部 | 福祉課 | 福祉総務係 障がい福祉係 保護係 まるごと相談係 |
こども家庭課 | 子育て相談係 給付係 母子保健係 | |
健康課 | たっしゃか係 健康づくり係 国保年金係 | |
市民課 | 窓口係 | |
まちづくり部 | 建設課 | 管理係 改良係 維持補修係 国道34号等整備推進室 |
都市政策課 | 都市計画・交通係 市街地係 公園係 1番地1開発プロジェクト室 | |
治水対策課 | 水害に強いまちづくり係 整備係 | |
建築住宅課 | 住宅係 建築係 空き家対策係 | |
環境課 | 環境係 廃棄物係 |
2 武雄市衛生処理センター設置条例(平成18年条例第134号)に基づく衛生処理センターは、まちづくり部環境課の所管に属するものとする。
3 武雄市老人福祉センター設置条例(平成22年条例第1号)に基づく老人福祉センターは、福祉部健康課の所管に属するものとする。
2 前項に定めるもののほか、臨時又は特別の事務を処理する課、室及び係は、市長が定める。
(各部の主管課)
第4条 部内の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、次の主管課を定める。
総務部 総務課
企画部 企画政策課
営業部 商工課
福祉部 福祉課
まちづくり部 建設課
(部長等の設置)
第5条 部、課、所、室及び係にそれぞれ部長、課長、所長、室長、係長及び室長補佐を置き、必要により部に理事を置き、課に参事、課長代理、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、危機管理に関し総括処理させるため危機管理監を、市政に関する情報発信を総括処理させるため広報監を、上司が特に命ずる技術的な事項(以下「特命事項」という。)を処理させるため技監を、契約検査に係る事務を処理させるため契約検査監を置くことができる。
(部長の職務)
第6条 部長は、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。
2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、市長及び副市長を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(3) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標及び実施方針等を立案、設定して、計画的に執行すること。
(4) 他の部との連携に努めること。
(5) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(6) 部内の管理業務を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(理事の職務)
第7条 理事は、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、市政の重要な特定事項の円滑な執行に努めなければならない。
2 理事の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長の命を受け、市政の基本的施策及び重要方針の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 市長及び副市長の命を受け、市政の重要な特定事項の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(危機管理監)
第8条 危機管理監は、危機管理を総合的かつ計画的に行い、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。
2 危機管理監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、危機管理の統括処理をすること。
(2) 上司の命を受け、市民の安全に関する事項の統括処理をすること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(広報監)
第9条 広報監は、市政の情報を積極的に発信し、効果的な広報を図り、市政への理解の促進の遂行に努めなければならない。
2 広報監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、市政情報の収集及び管理を行い総括処理をすること。
(2) 上司の命を受け、市政情報発信に関する企画、実施等を行うこと。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(技監の職務)
第10条 技監は、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、特命事項について、円滑な執行に努めなければならない。
2 技監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長及び副市長の命を受け、特命事項の技術的な調査、企画、立案、指導等を行うこと。
(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(課長の職務)
第11条 課長(所長を含む。以下同じ。)は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理化、能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して、所管業務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(3) 市政の基本方針並びに部及び支所の方針等に基づき、所管業務の実施計画を立案、設定して、適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。
(4) 他の課及び所との連携に努めること。
(5) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(6) 課又は所内の管理業務を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(契約検査監)
第12条 契約検査監は、契約検査に係る事務の遂行者として上司を補佐し、事務の能率的な遂行に努めなければならない。
2 契約検査監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、契約検査に係る施策及び方針の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、契約検査に係る事務の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(参事の職務)
第13条 参事は、特定の業務の遂行者として上司を補佐し、特定事項の能率的な遂行に努めなければならない。
2 参事の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指揮監督して、所管業務を遂行すること。
(2) 上司の命を受け、特定の施策及び方針の調査、企画、立案等を行うこと。
(3) 上司の命を受け、特定事項の処理に当たること。
(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(室長)
第14条 室長は、分掌事務の適切な進行管理に努めなければならない。
2 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指揮監督して、所管業務を遂行すること。
(2) 部及び課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。
(3) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(課長代理の職務)
第15条 課長代理は、上司を補佐し、所管業務の適切な処理に努めなければならない。
2 課長代理の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部及び課の方針等に基づき、所管業務の処理に当たること。
(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(主幹の職務)
第16条 主幹は、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。
2 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部及び課(所を含む。以下同じ。)の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(係長の職務)
第17条 係長(室長補佐を含む。以下同じ。)は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、分掌事務の遂行に当たること。
(2) 分掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員(室員を含む。)に明示するとともに、その計画を遂行すること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(副主幹の職務)
第18条 副主幹は、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。
2 副主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(主任の職務)
第19条 主任は、上司を補佐し、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。
2 主任の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(職員の配属)
第21条 部長、理事、課長、契約検査監、参事、室長、課長代理及び係長の職への職員の配属は、市長がこれを命ずる。
2 前項以外の職員の課への配属は市長が命じ、配属された職員の課内での配属は課長が行う。ただし、衛生処理センターへの配属は、市長が命ずる。
3 課長は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を所管する部長を経て、総務部長へ報告しなければならない。
(職員の流動的配置変更)
第22条 部長及び課長は、事務の適正かつ能率的な執行のため、課に配属された職員(契約検査監、参事、室長、課長代理及び係長を除く。)の流動的な配置変更を行うことができる。
(動態化組織の設置)
第23条 新たな行政課題又は特命事項に的確かつ迅速に対応するため、別に定めるところによりプロジェクト・チームを設置することができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第193号)
(施行期日)
この規則は、平成18年8月22日から施行する。
附則(平成18年規則第204号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次表の左欄に掲げる課に勤務する課長、検査監、課長代理、主幹、係長、副主幹、主任及び主事は、別に辞令等により命じられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
総務部総務課 | 政策部総務課 |
総務部秘書広報課 | 政策部秘書広報課 |
総務部財政課 | 政策部財政課 |
総務部税務課 | 政策部税務課 |
企画部企画課 | 政策部企画課 |
企画部市民協働課 | 政策部市民協働課 |
企画部行政改革課 | 政策部行政改革課 |
企画部男女参画課 | 政策部男女参画課 |
営業部競輪課 | 営業部競輪事業所 |
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次表の左欄に掲げる課に勤務する課長、検査監、課長代理、主幹、係長、副主幹、主任及び主事は、別に辞令等により命じられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
政策部秘書広報課 | つながる部秘書広報課 |
政策部企画課 | つながる部企画課 |
政策部市民協働課 | つながる部市民協働課 |
政策部男女参画課 | つながる部男女参画課 |
政策部お結び課 | つながる部お結び課 |
政策部被災者支援課 | つながる部被災者支援課 |
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次表の左欄に掲げる課に勤務する課長、係長、副主幹、主任及び主事は、別に辞令等により命じられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
まちづくり部下水道課 | 上下水道部下水道課 |
附則(平成25年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月25日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次表の左欄に掲げる課に勤務する課長、検査監、課長代理、主幹、係長、副主幹、主任及び主事は、別に辞令等により命じられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
政策部総務課 | 総務部総務課 |
政策部安全安心課 | 総務部安全安心課 |
政策部財政課 | 企画財政部財政課 |
政策部税務課 | 総務部税務課 |
つながる部企画課 | 企画財政部企画課 |
つながる部秘書課 | 総務部秘書課 |
つながる部市民協働課 | 総務部市民協働課 |
つながる部男女参画課 | 総務部男女参画課 |
つながる部お住もう課 | 総務部お住もう課 |
つながる部お結び課 | 企画財政部お結び課 |
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次表の左欄に掲げる課に勤務する課長、検査監、課長代理、主幹、係長、副主幹、主任及び主事は、別に辞令等により命じられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
総務部秘書課 | 企画部秘書課 |
総務部安全安心課 | 総務部防災危機管理課 |
総務部市民協働課 | 企画部市民協働課 |
総務部男女参画課 | 企画部男女参画課 |
企画財政部企画課 | 企画部企画政策課 |
企画財政部広報課 | 企画部広報課 |
企画財政部財政課 | 総務部財政課 |
企画財政部施設整備課 | 総務部施設整備課 |
企画財政部お結び課 | 企画部お結び課 |
くらし部福祉課 | 福祉部福祉課 |
くらし部健康課 | 福祉部健康課 |
くらし部市民課 | 福祉部市民課 |
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年9月11日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、令和3年11月22日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年2月20日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部
総務課 | 人事係 | (1) 職員の人事及び勤務条件に関すること。 (2) 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。 (3) 職員の服務、研修及び勤務評定に関すること。 (4) 職員の公務災害補償に関すること。 (5) 公平委員会に関すること。 (6) 職員団体に関すること。 (7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の措置に関すること。 (8) 職員の給与に関すること。 (9) 職員の福利厚生に関すること。 (10) 部内の連絡調整に関すること。 (11) 課内の連絡調整に関すること。 |
法務・行政係 | (1) 市の沿革に関すること。 (2) 公印台帳の整備に関すること。 (3) 行政区域の変更に関すること。 (4) 市議会との連絡調整に関すること。 (5) 市議会議案等の作成、送付に関すること。 (6) 駐在員に関すること。 (7) 地縁による団体の認可等に関すること。 (8) 市例規に関すること。 (9) 公告等に関すること。 (10) 訴訟及び審査請求に関すること。 (11) 文書の収受及び発送並びに整理及び保存に関すること。 (12) 文書の審査及び浄書に関すること。 (13) 人権・同和対策に関すること。 (14) 情報公開に関すること。 (15) 個人情報の保護に関すること。 (16) 行政手続に係る各部の指導及び助言に関すること。 | |
案内係 | (1) 来庁者等の受付、案内に関すること。 (2) 交通災害共済に関すること。 | |
財政課 | 財政・行政改革係 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算編成に関すること。 (3) 予算執行の調整に関すること。 (4) 市債及び一時借入金に関すること。 (5) 地方交付税その他交付金等に関すること。 (6) その他財政事務に関すること。 (7) 行政改革プランの策定及び進行管理に関すること。 (8) 事務改善に関すること。 (9) 課内の連絡調整に関すること。 |
契約検査係 | (1) 建設工事及び建設関連業務委託(以下「工事等」という。)の検査に関すること。 (2) 工事等に係る入札参加資格審査に関すること。 (3) 工事等及び物品の購入に係る入札及び契約に関すること。 | |
資産活用係 | (1) 普通財産の取得、管理(他の課に属するものを除く。)及び処分に関すること。 (2) 市庁舎の維持管理及び庁内の取締りに関すること。 (3) 備品管理の総括に関すること(学校備品を除く。)。 (4) 物品の総括管理に関すること(物品の購入に係る入札及び契約に関することを除く。)。 (5) 土地開発基金に関すること。 (6) 車両の管理に関すること。 (7) その他財産の総括管理に関すること。 (8) 土地開発公社に関すること。 (9) アセットマネジメントの推進に係る総合的な施策の企画及び調整に関すること。 (10) アセットマネジメントに関する総合調整及び進行管理に関すること。 (11) 公共施設の整備に係る事業調整及び事業手法に関すること。 | |
防災・減災課 | 災害に強いまちづくり係 | (1) 危機管理の総合調整に関すること。 (2) 災害対策の総括に関すること。 (3) 復旧・復興の総括に関すること。 (4) 国民保護に関すること。 (5) 自衛隊等関係機関との連携に関すること。 (6) 自主防災組織に関すること。 (7) 地域主体の防災訓練に関すること。 (8) 防災意識の普及及び啓発に関すること。 (9) 防災に係る情報発信に関すること。 (10) その他地域防災に係る支援に関すること。 (11) 課内の連絡調整に関すること。 |
消防交通係 | (1) 消防に関すること。 (2) 交通安全に関すること。 (3) 防犯に関すること。 (4) 犯罪被害者等の支援に関すること。 | |
税務課 | 市民税係 | (1) 税制に関すること。 (2) 市民税、国民健康保険税及び諸税(入湯税及び市たばこ税をいう。)の賦課、調定に関すること。 (3) 納税通知書及び納付書の作成に関すること。 (4) 所管に属する市税の審査請求及び減免に関すること。 (5) 課内の連絡調整に関すること。 |
資産税係 | (1) 固定資産税及び軽自動車税の賦課、調定に関すること。 (2) 所管に属する市税の審査請求及び減免に関すること。 (3) 土地家屋台帳の整備記録保管、管理に関すること。 (4) 固定資産税の調査及び評価に関すること。 (5) 土地に係る数値情報に関すること。 (6) 地籍図の整備に関すること。 (7) 国土調査事業の調整に関すること。 (8) 納税義務者の実態調査に関すること。 (9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の通知に関すること。 | |
収納課 | 収納管理係 | (1) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 (2) 税の収納に関すること。 (3) 過誤納金の還付に関すること。 (4) 債権の収納強化に係る支援及び指導に関すること。 (5) 課内の連絡調整に関すること。 |
納税係 | (1) 税の徴収及び使用料等の納付に関すること。 (2) 納税相談に関すること。 (3) 督促及び滞納処分に関すること。 (4) 滞納管理システムに関すること。 (5) 不納欠損処分に関すること。 | |
男女参画・市民協働課 | 男女参画・市民協働係 | (1) 男女共同参画社会の推進に関すること。 (2) 男女共同参画の関係機関・団体との連絡調整に関すること。 (3) 男女共同参画の相談に関すること。 (4) 市民協働のまちづくりに係る企画立案及び総合調整に関すること。 (5) 市民活動及び参加の推進に関すること。 (6) 地域コミュニティの振興に関すること。 (7) 市民団体の育成に関すること。 (8) 地域の均衡ある施策の推進に関すること。 (9) 多文化共生の推進に関すること。 (10) 被災地の支援に関すること。 (11) 課内の連絡調整に関すること。 |
相談係 | (1) 消費者行政に関すること。 (2) 法律相談に関すること。 (3) 行政相談に関すること。 |
企画部
企画政策課 | 企画調整係 | (1) 各種計画の総合調整に関すること。 (2) 各課の事業の総合的調整に関すること。 (3) 行政会議に関すること。 (4) 過疎地域持続的発展計画に関すること。 (5) 杵藤地区広域市町村圏組合との連絡調整に関すること。 (6) 国際交流に係る総合的企画及び調整に関すること。 (7) 旧武雄市立武雄市民病院の清算に関すること。 (8) ユニバーサルデザインに係る施策の総合的調整に関すること。 (9) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (10) 各種政策の総合的推進に関すること。 (11) 政策推進に係る関係各課及び関係機関との総合調整に関すること。 (12) 組織機構に関すること。 (13) その他企画に関すること。 (14) 部内の連絡調整に関すること。 (15) 課内の連絡調整に関すること。 |
ふるさと納税推進室 | (1) ふるさと納税の推進に関すること。 (2) ふるさと納税の総合調整に関すること。 | |
大学設置支援室 | (1) 大学設置の支援に関すること。 (2) 関係機関との連絡調整に関すること。 | |
秘書広報課 | 秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式及び表彰に関すること。 (3) 市長及び副市長の事務引継ぎに関すること。 (4) 市長会及び副市長会に関すること。 (5) 行事予定等庁内事務の連絡調整に関すること。 |
広報係 | (1) 広報に関すること。 (2) 市報の発行に関すること。 (3) 市民の陳情に関すること。 (4) 公聴及び世論調査に関すること。 (5) 報道機関との連絡調整に関すること。 (6) 指定統計に関すること。 (7) その他統計調査に関すること。 (8) 課内の連絡調整に関すること。 | |
シティプロモーション係 | (1) 市のイメージアップ広報の企画、調整及び推進に関すること。 (2) フィルムコミッションに関すること。 (3) 定住促進に関すること。 (4) 移住に関すること。 | |
デジタル政策課 | デジタル推進係 | (1) 行政デジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) デジタル技術の導入に関すること。 |
情報システム係 | (1) 情報ネットワークの整備及び維持管理に関すること。 (2) 情報セキュリティに関すること。 (3) 杵藤電算センターとの連絡調整に関すること。 | |
スポーツ課 | 振興係 | (1) スポーツの推進及び市民の体力向上に関すること。 (2) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。 (3) スポーツ関係団体の育成に関すること。 (4) スポーツ大会及び合宿等の誘致及び支援に関すること。 (5) その他スポーツに係る施策の総合調整に関すること。 (6) 課内の連絡調整に関すること。 |
施設係 | (1) スポーツ施設の整備に関すること。 (2) スポーツ施設の管理及び運営に関すること。 | |
国スポ・全障スポ推進室 | (1) 第78回国民スポーツ大会及び第23回全国障害者スポーツ大会(以下「国スポ等」という。)に係る総務企画に関すること。 (2) 国スポ等に係る武雄市実行委員会に関すること。 (3) 国スポ等に係る市民運動及び広報に関すること。 (4) 国スポ等に係る競技及び式典に関すること。 (5) 国スポ等に係る施設及び会場設営に関すること。 (6) 国スポ等に係る輸送、交通、宿泊、医事、衛生、警備、消防等に関すること。 (7) 国スポ等に係る競技会等に関すること。 |
営業部
商工課 | 商工振興係 | (1) 地域経済の活性に係る企画立案、総合調整及び情報発信に関すること。 (2) 産業に係る総合的な計画の策定に関すること。 (3) 各種商工業団体に関すること。 (4) 中小企業の金融に関すること。 (5) 中心市街地の振興に関すること。 (6) 市特産品の流通促進に関すること。 (7) 採石法(昭和25年法律第291号)に関すること。 (8) 計量器に関すること。 (9) 海外への企業活動の支援に関すること。 (10) その他商工業の振興に関すること。 (11) 部内の連絡調整に関すること。 (12) 課内の連絡調整に関すること。 |
企業誘致係 | (1) 企業誘致に関すること。 (2) 産業基盤の整備に関すること。 (3) 雇用推進に関すること。 (4) 創業支援に関すること。 (5) 勤労者に関すること。 | |
観光課 | 政策係 | (1) 観光施設の整備及び管理に関すること。 (2) 保養村整備の総合調整に関すること。 (3) 温泉活用の整備に関すること。 (4) 市有泉源の管理及び給湯事業に関すること。 (5) 広域観光ネットワークの形成に関すること。 (6) その他観光事業の企画立案に関すること。 |
観光振興係 | (1) 観光資源の企画開発及び情報発信に関すること。 (2) 観光関係団体に関すること。 (3) その他観光事業の推進に関すること。 | |
インバウンド推進係 | 海外からの誘客対策に関すること。 | |
お結び課 | ご縁係 | (1) 結婚を望む男女の縁結び等結婚活動の支援に関すること。 (2) 結婚活動の支援に係る関係機関との調整に関すること。 |
農林課 | 農政係 | (1) 農業経営及び農業技術の改善に関すること。 (2) 農業振興計画に関すること。 (3) その他農業の振興に関すること。 (4) 内水漁業に関すること。 (5) 地域資源の発掘及び商品開発に関すること。 (6) 農産物の販路拡大及びブランド化の推進に関すること。 (7) 林業の振興に関すること。 (8) 市有林の育成に関すること。 (9) 課内の連絡調整に関すること。 |
農産係 | (1) 農産物の生産振興に関すること。 (2) 米穀の計画出荷基準数量に関すること。 (3) 畜産の振興に関すること。 (4) 各種農業団体に関すること。 (5) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 (6) 鳥獣被害に関すること。 (7) 農業の担い手育成に関すること。 (8) 農林業の金融に関すること。 (9) 就農支援事業の企画及び推進に関すること。 (10) 就農支援情報の収集及び提供に関すること。 (11) その他就農支援に関すること。 | |
農村整備係 | (1) 農業生産基盤整備に関すること。 (2) 農村環境整備に関すること。 (3) 農地保全整備に関すること。 (4) 農林災害防止及び復旧に関すること。 (5) 林道整備に関すること。 (6) 鉱害対策及び施設の維持管理に関すること。 (7) その他農林土木に関すること。 | |
競輪事業所 | 管理係 | (1) 競輪場その他関連施設の管理に関すること。 (2) 開催経費の精算事務に関すること。 (3) その地競輪開催に関すること。 (4) 所内の連絡調整に関すること。 |
事業係 | (1) 開催計画の調整に関すること。 (2) 広報宣伝に関すること。 (3) 従業員等の労務に関すること。 (4) その他競輪開催の運営に関すること。 |
福祉部
福祉課 | 福祉総務係 | (1) 福祉に係る総合的な計画の策定に関すること。 (2) 社会福祉法人の認可等に関すること。 (3) 災害援助に関すること。 (4) 戦傷病者、戦没者、遺族等の援護に関すること。 (5) 部内の連絡調整に関すること。 (6) 課内の連絡調整に関すること。 |
障がい福祉係 | (1) 障がい者の自立支援に関すること。 (2) 障がい者の医療費の助成に関すること。 (3) 障がい者の手当支給に関すること。 (4) 精神保健福祉に関すること。 (5) その他障がい者福祉に関すること。 | |
保護係 | (1) 生活保護に関すること。 (2) 生活困窮者の自立支援に関すること。 (3) 行旅病死人及び浮浪者の措置に関すること。 | |
まるごと相談係 | (1) 相談支援包括化推進に関すること。 (2) その他福祉相談に関すること。 | |
こども家庭課 | 子育て相談係 | (1) 要保護児童に関すること。 (2) 家庭児童の相談指導に関すること。 (3) ひとり親家庭等の相談支援に関すること。 (4) 発達障がい児及び医療的ケア児の相談支援に関すること。 (5) 発達障がいの啓発に関すること。 (6) 関係機関との連携強化及び情報共有に関すること。 (7) 女性総合相談に関すること。 (8) 課内の連絡調整に関すること。 |
給付係 | (1) 児童福祉事業に関すること。 (2) 児童手当の支給に関すること。 (3) 児童扶養手当の支給に関すること。 (4) 子どもの医療費の助成に関すること。 (5) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。 | |
母子保健係 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (4) その他母子保健に関すること。 | |
健康課 | たっしゃか係 | (1) 老人クラブ等高齢者の活動支援に関すること。 (2) 高齢者の在宅サービスに関すること。 (3) 高齢者福祉施設の管理運営に関すること。 (4) 介護保険事務所との連絡調整に関すること。 (5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護予防支援事業及び地域支援事業の実施に関すること。 (6) 地域包括支援センターに関すること。 (7) 老人措置に関すること。 (8) その他高齢者福祉に関すること。 (9) 課内の連絡調整に関すること。 |
健康づくり係 | (1) 健康増進に関すること。 (2) 精神保健に関すること。 (3) 感染症予防に関すること。 (4) 地域医療に関すること。 (5) 保健師活動の統括に関すること。 (6) 保健センターの管理運営に関すること。 (7) 食育に係る政策の企画、立案及び推進に関すること。 (8) 食育の推進に係る庁内及び関係機関との総合調整に関すること。 (9) その他保健に関すること。 | |
国保年金係 | (1) 国民健康保険事業の運営に関すること。 (2) 高額療養費の資金貸付けに関すること。 (3) 国民健康保険の資格取得喪失届の受付及び国保被保険者証の作成に関すること。 (4) その他国民健康保険に関すること。 (5) 後期高齢者医療に関すること。 (6) 国民年金の相談に関すること。 (7) 国民年金資格取得及び喪失に関すること。 (8) その他国民年金の事務に関すること。 | |
市民課 | 窓口係 | (1) 諸届、申請書等の記載指導に関すること。 (2) 所管に属する台帳等の閲覧及び諸証明に関すること。 (3) 戸籍に関すること。 (4) 住民基本台帳に関すること。 (5) 埋火葬許可、改葬許可、杵藤葬斎公園の使用許可に関すること。 (6) 火葬費の助成に関すること。 (7) 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。 (8) 人口動態調査に関すること。 (9) 犯罪通知書に関すること。 (10) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。 (11) 印鑑登録に関すること。 (12) 小中学校の転校の通知に関すること。 (13) 臨時運行の許可に関すること。 (14) 地籍図の保管に関すること。 (15) 公的個人認証サービスの発行に関すること。 (16) 旅券発給事務に関すること。 (17) 武雄市教育委員会との協議に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関すること。 |
まちづくり部
建設課 | 管理係 | (1) 道路、河川の管理に関すること。 (2) 法定外公共物の管理に関すること。 (3) 道路、橋梁台帳等の保管に関すること。 (4) 道路、河川の愛護事業に関すること。 (5) その他土木行政の事務に関すること。 (6) 部内の連絡調整に関すること。 (7) 課内の連絡調整に関すること。 |
改良係 | (1) 道路、河川、橋梁等の新設及び改良に関すること。 (2) 道路、河川、橋梁等に関する災害の予防及び災害復旧に関すること。 (3) 道路、河川及び橋梁の台帳の作成に関すること。 | |
維持補修係 | (1) 道路、河川、橋梁等の維持補修に関すること。 (2) 交通安全施設の設置及び管理に関すること。 (3) 道路占用及び道路の掘削による地下埋設の工事に関すること。 (4) 委託土木工事に関すること。 | |
国道34号等整備推進室 | (1) 国道34号バイパスの整備促進に関すること。 (2) 各種期成会の事務に関すること。 | |
都市政策課 | 都市計画・交通係 | (1) 都市計画行政の事務に関すること。 (2) 景観行政の事務に関すること。 (3) 自転車駐車場の設置及び管理に関すること。 (4) 緑地整備の計画及び推進に関すること。 (5) 屋外広告物に関すること。 (6) 土地利用に係る各種届出に関すること。 (7) 土地の開発行為に関すること。 (8) 総合交通政策に関すること。 (9) その他都市計画事業に関すること。 (10) 課内の連絡調整に関すること。 |
市街地係 | (1) 土地区画整理事業に関すること。 (2) 鉄道高架事業に関すること。 (3) 街路事業に関すること。 (4) 中心市街地の整備に関すること。 (5) 新幹線の整備推進に関すること。 (6) 新幹線に関する関係機関との連絡調整に関すること。 | |
公園係 | (1) 公園事業に関すること。 (2) 公園等の維持管理(他の課に属するものを除く。)に関すること。 (3) 公園等の占用及び使用許可(他の課に属するものを除く。)に関すること。 (4) 公園等の活用促進に関すること。 | |
1番地1開発プロジェクト室 | (1) 旧庁舎跡地一帯の整備推進に関すること。 (2) 旧庁舎跡地一帯に関する関係機関との連絡調整に関すること。 | |
治水対策課 | 水害に強いまちづくり係 | (1) 治水政策の総合調整に関すること。 (2) 治水対策事業の推進に関すること。 (3) 治水対策に係る総合的な計画の策定に関すること。 (4) 課内の連絡調整に関すること。 |
整備係 | 治水対策の整備に関すること。 | |
建築住宅課 | 住宅係 | (1) 住宅行政に関すること。 (2) 市営住宅の管理に関すること。 (3) 特定公共賃貸住宅の管理に関すること。 (4) 課内の連絡調整に関すること。 |
建築係 | (1) 市が行う建築工事に関すること。 (2) 委託建築工事に関すること。 | |
空き家対策係 | (1) 空き家の利活用に関すること。 (2) 特定空家等の対策に関すること。 | |
環境課 | 環境係 | (1) 環境施策の推進及び総合調整に関すること。 (2) 公害対策に関すること。 (3) 公衆便所に関すること。 (4) 害虫駆除及び消毒に関すること。 (5) 墓地納骨堂等に関すること。 (6) 動物の愛護及び管理に関すること。 (7) 水質の保全及び浄化に関すること。 (8) 専用水道、貯水槽水道等に関すること。 (9) 小規模な飲料水供給施設等に関すること。 (10) 佐賀西部広域水道企業団との連絡調整に関すること。 (11) 省エネルギー対策の推進に関すること。 (12) その他環境対策に関すること。 (13) 課内の連絡調整に関すること。 |
廃棄物係 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (2) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。 (3) 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者の許可及び監督に関すること。 (4) リサイクルセンターの管理運営に関すること。 (5) その他廃棄物に関すること。 |