○武雄市山内農村環境改善センター設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市山内農村環境改善センター設置条例(平成18年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 山内農村環境改善センター(以下「センター」という。)は、設置の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。
(1) 農業の経営及び技術の向上に関すること。
(2) 生活の改善及び合理化に関すること。
(3) 地域住民の健康増進に関すること。
(4) 研修、会議等に関すること。
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで(次条の規定による使用の申込みがない場合は、午後7時まで)
(2) 休館日 次に掲げる日とする。
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の許可等)
第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、申請者に対し山内農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 使用の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、山内農村環境改善センター使用許可取消変更願書(様式第3号)により届け出て、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、センターの使用を許可する場合において、特に管理運営上必要と認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(使用料の納入)
第6条 センターの使用料は、使用区分に従い、利用許可の際、納入しなければならない。
2 利用時間を超過した分についての使用料は、利用後直ちに納入しなければならない。
(1) 市が行う会議、研修会等に使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付するものとする。
(1) 天災地変等、使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用の日の7日前までに使用を取り消し、又は変更を申し出たとき。
(使用許可書の提示)
第9条 使用者は、センターの使用に当たっては、第5条第1項の規定による使用許可書を携帯し、職員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、施設の使用及び備品の使用をしないこと。
(2) 許可を受けないで、壁、窓、柱等にはり紙等し、又はくぎ類を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所において喫煙若しくは飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発する行為又は暴力その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所にみだりに出入りしないこと。
(6) 使用する室の準備をなし、その使用を終了したときは、室の内外を清掃し、器具機材等を整理整頓して職員に報告し、点検を受けなければならない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第11条 使用者及び入場者は、建物、附属設備及び器具類を損傷し、又は滅失したときは、山内農村環境改善センターの建物附属設備及び器具類の損傷滅失届(様式第6号)を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山内町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年山内町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第195号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。