○武雄市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第3条の規定に基づき占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1号から第3号までに掲げるもの(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)の敷地を道路敷として有償で使用する場合における当該鉄道事業者の鉄道施設を除く。)

(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(4) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管

(5) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(6) ガス、電気、電気通信及び水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

(7) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(8) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設

(9) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(10) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合における当該道路敷内の占用物件を除く。)

(11) 沿道家屋から道路に出入りする通路(法敷を占用するときに限る。)

(12) 恒例による松飾り、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの

2 条例第3条の規定に基づき、条例第2条に規定する額の範囲内で別に占用料の額を定める占用物件及び当該占用物件の占用料は、次の表のとおりとする。

占用物件

減免率

条例第3条第4号に規定する路外駐車場

条例第2条に規定する額の2割5分に相当する額

民営の水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道事業を除く。)に係る水道管

条例第2条に規定する額の5割に相当する額

バス待合所

駐車場(条例第3条第4号に規定する路外駐車場を除く。)

上空のみを占用する広告物(既存の占用物件に添加して設置するものを含む。)

民営のガス事業に係るガス管

条例第2条に規定する額の7割に相当する額割

3 前2項に掲げる占用物件のほか、災害その他特別の理由により、条例第2条に規定する占用料の額を徴収することが著しく不適当であると市長が認める占用物件及び同条に規定する占用料の額を徴収することが前2項に掲げる占用物件に比し著しく均衡を失すると市長が認める占用物件については、その占用料の全部又は一部を徴収しない。

(占用料の還付)

第3条 条例第7条ただし書の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、別記様式による道路占用料還付申請書を、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北方町道路占用料条例施行規則(昭和5年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第149号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 規則第149号
令和3年3月31日 規則第14号