○武雄市放課後児童クラブ条例施行規則
平成19年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、武雄市放課後児童クラブ条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間)
第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 小学校の授業日である日 終業時から午後6時まで
(2) 小学校の授業日でない日 午前8時から午後6時まで
(休所日)
第3条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容の調査を行った上で許可の可否を決定し、利用の決定を行う。
3 利用決定の通知を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、児童クラブに係る傷害保険に自ら加入しなければならない。
(利用料の納付)
第6条 保護者は、毎月末日(12月については同月28日)までに、その月分の利用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する期限の日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(届出)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 児童が条例第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 児童又は保護者の氏名、住所又は連絡先等に異動があったとき。
(3) 児童の一身上に事故等があったとき。
(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取り消しをするものとする。
(1) 児童クラブ退所届(様式第3号)の提出があったとき。
(2) 児童が条例第3条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。
(3) 児童が武雄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「基準条例」という。)第10条第1項に規定する放課後児童支援員(以下「支援員」という。)の指示に従わないとき。
(4) 利用料の納入が2月以上ないとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯 利用料の全額
(2) 前年度分の市町村民税が非課税の世帯 利用料の全額
(3) その他市長が認める世帯 市長が認める額
(利用料の減免申請)
第10条 利用料の減免を受けようとする保護者は、児童クラブ利用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前2項の申請に基づく減免は、当該申請があった翌月からとする。
(支援員)
第11条 児童クラブに支援員を置く。
2 支援員は、基準条例第10条第3項に規定する要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。
3 支援員の任期は、任用の日から当該日の属する年度の末日までとする。
4 各児童クラブの支援員の数は、2人以上とする。ただし、その1人を除き、基準条例第10条第2項に規定する補助員をもってこれに代えることができる。
5 支援員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長はこれを解任することができる。
(1) 市長の運営方針又はこの規則に従わず、若しくは勤務成績がよくないとき。
(2) 心身の故障その他の事由により職務遂行上支障があり、又はこれに堪えきれないと認められたとき。
(3) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。
6 支援員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。